ホーム>相続のQ&A>後妻の相続について
後妻の相続について
後妻が亡くなった場合の相続について、夫はすでに死亡しており、後妻には養子がいます。夫の連れ子は死亡しており、私はその死亡している連れ子の子供です。私に後妻の相続人となる方法はあるのでしょうか?
健一さん2010年04月08日
堀・峰岸法律事務所

堀・峰岸法律事務所

2010年04月09日

後妻に子(養子)がいるので,後妻の相続人に
なれるのは,後妻の配偶者か,子(またはその
代襲者)だけです。

もし,後妻が,夫の連れ子を養子にし,養子後に
連れ子の子が生まれたのなら,その連れ子の子は
後妻の直系卑属ですから,連れ子が後妻より先に
亡くなれば,その連れ子の子は,代襲相続人とな
ります。

上記の代襲相続人ではない,ということでしたら,
後妻の子(養子)になって下さい。

配偶者にはなれないと思います(民735条)。
堀・峰岸法律事務所

堀・峰岸法律事務所

【対応地域】 全国
この専門家に相談する
翔洋法律事務所

翔洋法律事務所

2010年04月09日

あなたが、その後妻の相続人となるには、養子縁組しか方法はありません。

弁護士 山城 昌巳
翔洋法律事務所

翔洋法律事務所

【対応地域】 全国
この専門家に相談する
QRコード

相続Q&Aをモバイルでも確認できます

「後妻の相続について」についての携帯用ページをブックマークしておけば、外出先などいつでもどこでも確認することができます。
Q&Aでは解決できない方

相続の問題には、専門的な知識が必要になる場合もあります。専門家の力を借りることも検討してみてはいかがでしょうか?

地域から探す
業務から探す
後妻に関連するQ&A
Q&A検索
Webサービス by Yahoo! JAPAN