ホーム>相続のQ&A>遺産相続について。
遺産相続について。
昨年の12月に父の一周忌を終えました。

遺産相続については、兄弟一同で納得して
アパートを相続した長男からアパート1室分の
家賃を毎月・10年間振り込まれるという話で
合意しました。
兄弟間で約束をした証拠の紙に署名、
実印の押印をしています。
(遺産分割協議書(公的ではないもの)

2009年8月から10年間の約束ですが、
いっこうに支払ってもらえません。

長男宛に書留郵便で
一刻も早く振り込んで下さい。
という内容の手紙も出しました。

このまま支払ってもらえない場合は
どんな手続きをしたらいいのでしょうか?

念のため、今からでも公正証書を作った方が
よいですか?

もし公正証書を作った場合に
長男が署名実印の押印を拒否したら
請求できないのでしょうか?

教えて頂きたいです。
よろしくお願い致します。
ルイコのママさん2010年04月08日
堀・峰岸法律事務所

堀・峰岸法律事務所

2010年04月09日

手紙を出しても無視する人が,公正証書を
作るのに協力することはありませんから,
公正証書のことは考えなくてもいいです。

私的な書面でも,法的効力は認められます
ので,それをもとに,訴訟をして,判決を
とって,回収してください。
堀・峰岸法律事務所

堀・峰岸法律事務所

【対応地域】 全国
この専門家に相談する
高山秀三税理士事務所

現在未掲載の専門家

2010年04月10日

書面を拝見していませんのでわかりませんが、約束を文書にし実印も押印したのであれば
相手に履行の義務があるものと思われますので、家庭裁判所に持ち込む位の姿勢を相手に見せたほうががいいでしょう。
 もし、先の文書が遺産分割協議書に該当しないのであれば、未分割状態ですから、遺産分割協議が終わるまでの家賃は、法定相続分で分けることになります。
 税理士 高山秀三
高山秀三税理士事務所

現在未掲載の専門家

QRコード

相続Q&Aをモバイルでも確認できます

「遺産相続について。」についての携帯用ページをブックマークしておけば、外出先などいつでもどこでも確認することができます。
Q&Aでは解決できない方

相続の問題には、専門的な知識が必要になる場合もあります。専門家の力を借りることも検討してみてはいかがでしょうか?

地域から探す
業務から探す
公正証書に関連するQ&A
Q&A検索
Webサービス by Yahoo! JAPAN