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遺産分割割合について
昨年7月に母が急死しました。父は既に他界しており、兄、私(長女)、弟の兄弟3人が相続人です。両親は建設関係の会社を興しており、母は亡くなった時点で代表取締役で、平成8年から取締役に就任していた弟がそのまま事業を引き継いでまあまあ順調に経営しています。ちなみに遺言はありません。遺産は現金と預金で約2000万円、死亡保険金が約4000万円、不動産が路線価評価で4,500万円(実勢価格約6000万ほど)、それに弟によれば会社からの死亡退職金を8000万円ほど出す予定とのことです。ただし不動産取得のための銀行からの借入金と葬儀費用等で負債が6000万円ほどあります。
 先日、弟より私と兄に1000万円づつでどうかと言う打診がありました(専門家の意見を聴いて提示したものではなく、弟の独断によるものです)。会社の借入金が2億もあり(でも資産も1億5千万以上あります)、自分は会社の代表としてその借入の保証人になるのだから、また母が築いた財産はもともと自分が両親と苦楽を共にして働き会社を支えてきたからこそ得られたものであり、割合としてはそれくらいでいいのではないかとのことでした。知識のない兄はその提示を喜んでいたようですが、いろいろ調べていた私はそれでは納得できないことを告げ、4000万円を要求しました。2日後弟より、「1000万円は少なかった。2000万円でどうか、兄に対する提示も考え直す」と言われましたが、それでも配分にかなりの差異があると感じた私は了承しませんでした。
 弟としては、寄与分を考慮して欲しいという考えであり、その点は私も認め、3等分ではなく弟が多めに相続することに異存はありません。でも、会社から総額2億以上ものの役員報酬を14年にわたり受けているようですし、車や携帯なども会社のものを使用していて、労務に見合う対価は十分に得ていると思います。私は「寄与分を主張するなら、具体的にいくらかを提示するように」求めました。弟は相続に詳しい弁護士に相談してから回答するそうです。
 長文になり、失礼いたしましたが、このような場合弟の寄与分はどれほどあるのでしょうか?家庭裁判所にて寄与分を算定してもらったほうがよいのでしょうか?また、私の4000万円の要求は過大?過少?それとも妥当でしょうか?ご教示いただければ幸いに存じます。























いちごさん2010年04月07日
堀・峰岸法律事務所

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2010年04月08日

会社をついで,保証人になるとかは,寄与分とは
関係ありません。
会社のために働いたというのも,親の財産の維持
または増加とは,直接関係ありませんので,法的
な意味での寄与分の主張は難しいでしょう。

遺産の総額から債務を引いて法定相続分で割っても
4000万円以上にはなるようですね。・・・・
堀・峰岸法律事務所

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2010年04月09日

1.御質問中で明示されている相続財産は、①現・預金2000万円、②生命保険金4000万円、③不動産6000万円、④死亡退職金8000万円、合計2億円。
これに対して、負債6000万円とすると、プラスの相続財産は1億4000万円という事になります。
各相続人の法定相続分は均等ですから、単純計算すると、約4660万円となります。

2.弟さんの寄与分は、認められる場合があります。
寄与分についての法律は、「被相続人の事業に関する労務の提供または財産上の給付、被相続人の療養看護その他の方法により被相続人の財産の維持または増加について特別の寄与した者」と規定しています。
その額については、協議ととのわないときは、家庭裁判所が一切の事情を考慮して定める(民§904条の2、1項、2項)とされています。この法条は、概括的というか考え方によってはどうにでもなるものであって、具体的金額はケースバイケースにより裁判所が決めるものです。

3.弟さんは、会社から2億円の報酬を得ているということですが、それは、1年でなのか、14年間ですか?いずれにせよ、寄与分を考えるときは、おっしゃるように、その報酬は考慮されます。逆に、会社から弟さんが寄与を受けているのかも知れません。
また、会社には負債があるのは、いずこも同じであって、それ故に財産価値が無いとは言えません。事業を継続していること自体に価値があります。
さらに、会社の株主がお母さんであれば、その分会社は相続財産となります。
役員である弟さんに、相当の報酬を支払っているということは、会社自体に財産価値がある証拠です。相続法上、会社の財産価値は、通常株価によって決まります。亡くなったお母さんが、例えば50%の株主であれば、全株価の50%が相続財産となります。

4.生命保険金は、受取人が指定されているときはその受取人が取得するものであって、相続財産とはなりません。但し、税法上は「みなし相続財産」とされ、受取人はその税金を支払うことになります。受取人が指定されていないときは、相続財産となります。
死亡退職金の件は、会社は代表取締役にそのような企業保険をかけている場合が多く、その場合は、保険会社から出るのであって、会社から出るお金ではないので、会社の資産が減るものではありません。
以上の論点を頭に入れて、交渉すべきです。あなたが要求する4000万円はむしろ少ないのではないかと思われます。

弁護士 山城 昌巳
翔洋法律事務所

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高山秀三税理士事務所

現在未掲載の専門家

2010年04月07日

肝心の経営している会社の株価がいくらなのかわかりませんが、文面から推察すると優良企業?のようですから、株を弟さんが相続するだけでも相当な金額になるのではないでしょうか。
 会社の株を渡したあとは平等でもいいように思いますが、実態がよくわかりませんのでなんともいえません。4000万円ぐらいが妥当かもしれません。
 弟さんと良く話し合ってください。
 税理士 高山秀三
高山秀三税理士事務所

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