- 失踪取り消し後のお金の返却について。
- どうぞよろしくおねがいします。
失踪宣告しましたが後になって本人が現れたので失踪を取り消しました。
ところが、相続したはずの土地を売買してしまいましたが、得たお金は返却しないといけないのですか?
双方善意でした契約は影響を受けないとなっていますよね…。
それとも、手元にあるお金は本人に返さなくてはならないのでしょうか? - さくら・んさん2010年04月05日
2010年04月08日
失踪宣告が取り消されると、失踪者は死んでいなかったことになり、相続も開始されなかったことになります。相続人が土地を相続したままになっていれば、これを、本人に返さなければなりませんが、売却したとなると、その代金を返さなければなりません。善意で為した契約は影響を受けないということは、相続した土地の売買契約は、有効ということです。ですから、代金を返さなければいけないのです。
もともとは、相続は無かったことになるので、その売買契約も無かったことになるはずですが、善意者(取引相手を含む)保護の為、売買契約は有効とするというのが法の趣旨です。
そして、返還する金額については、全額ではなく、現有するものだけで良いことになっています。(民§32条2項)
弁護士 山城 昌巳
もともとは、相続は無かったことになるので、その売買契約も無かったことになるはずですが、善意者(取引相手を含む)保護の為、売買契約は有効とするというのが法の趣旨です。
そして、返還する金額については、全額ではなく、現有するものだけで良いことになっています。(民§32条2項)
弁護士 山城 昌巳

現在未掲載の専門家
2010年04月05日
失踪想宣告の取り消し請求を家庭裁判所にして失踪宣告が取り消されたときは、その人の法律関係は全て復活します。
従って、相続権も復活しますので、失踪宣告があったことにより財産を取得した人はその権利を失いますので返還することになりますが、既に財産等を処分してしまったときは現に利益を有する範囲で返還すればよいこになっています。売却代金で残っている金額は返却することになるでしょう
税理士 高山秀三
従って、相続権も復活しますので、失踪宣告があったことにより財産を取得した人はその権利を失いますので返還することになりますが、既に財産等を処分してしまったときは現に利益を有する範囲で返還すればよいこになっています。売却代金で残っている金額は返却することになるでしょう
税理士 高山秀三

現在未掲載の専門家
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