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放棄後の居住について
現在放棄手続きの受理中です。
故人名義のマンションに居住しております。
引越し先は探しておりますが、それまでの生活に関わる費用の扱いがわかりません。

①生前の分の公共料金(電話、電気、ガス、水道)、及びマンション管理費、火災保険
②死後から放棄完了までの上記料金
③放棄完了から財産管理人が決まるまでの上記料金
④財産管理人が決まってから売却されるまでの上記料金

①~④のどの期間の料金は放棄した遺族(そのマンションに居住していたもの)に支払い義務がありますでしょうか。
また、①~④のどの期間まで居住して問題がないでしょうか。

よろしくお願い致します。
さくらさん2010年04月03日
堀・峰岸法律事務所

堀・峰岸法律事務所

2010年04月04日

①は,法的に言えば,支払い義務はありません。
ただ,放置しておくと,供給がストップする可能
性もあり,被相続人の未払いを放置しておいて,
新たに供給契約を締結するのも面倒ですから,
管理人が選任されるまで,それほど時間がかから
ず,未払いもたいした金額でないなら,そのまま
故人の名で支払ってしまうのが一般的です。
 相続放棄の効力との関係もありますので,心配
でしたら,遺産に手をつけずに,自分の財産から
支払いをすればいいと思います。

②〜④の期間は,相続放棄したかどうかとは関係
なく,新たに供給契約を締結していなくても,固有
義務として支払義務が発生します。
 
①から③までの期間の居住は,問題ありません。
管理人が選任されたら,その管理人に引き渡せば
いいだけです。
堀・峰岸法律事務所

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【対応地域】 全国
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翔洋法律事務所

翔洋法律事務所

2010年04月08日

相続放棄が手続き中(?)であっても、相続放棄した相続人は、生前、又は、相続開始(死亡)後の相続財産に掛かる費用を支払う義務も権利もなくなります。
放棄した(する?)マンションに居住すること自体、法的には不法占拠です。
上記の?マークを付けたのは、相続放棄はその申述書を家庭裁判所が受け取れば、それで完了であって、手続き中ということは考えられません。多分、その準備中ということでしょう。
放棄完了という言葉も使っていますが、放棄は死亡後1ヶ月後に為しても、死亡時に放棄したこと(相続しなかったこと)になります。
遺産につき相続財産管理人がつけば、光熱費等の諸費用は売却代金から優先的に支払われるでしょう。あなたが心配することはありません。
放棄した者が居住している場合、電気代等を払わないと止められるので、居住している者が通常は支払いますが、それは事実上の問題です。

弁護士 山城 昌巳
翔洋法律事務所

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