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土地・建物の処分に関する相続税
カズと申します。相続税に関する質問です。
私は3人兄弟の長男で、下に弟と妹がいます。父が7年前に亡くなり、父の土地と建物を遺産相続し、今は、兄弟3人の名義になっています。母はすでに他界しております。
父の遺産を相続した時には、相続税は基礎控除内なので払っていません。
家を売って3人で分けようとしたのですが、簡単には買い手が見つからず、現在は、弟が住んでいます。この際、私と妹の二人は権利を放棄し弟に渡す代わりに弟から私と妹に法定価格の1/3づつの現金を貰うようにしたいと考えています。この場合、税金はどうなるのか知りたいのです。例えば、弟が私と妹にお金を払うときに贈与税がかかるということが発生するのかどうかなど。
よろしくお願いします。
カズさん2010年03月30日
翔洋法律事務所

翔洋法律事務所

2010年04月01日

それは、贈与税または相続税がかかることはありません。
法的には、不動産に関するあなたの持分を売ったと考えられますので、不動産譲渡所得税の対象となります。

弁護士 山城 昌巳
翔洋法律事務所

翔洋法律事務所

【対応地域】 全国
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高山秀三税理士事務所

現在未掲載の専門家

2010年03月31日

 弟さんに不動産を売却したことになりますので、譲渡所得として所得税と住民税の課税が行われます。贈与にはなりません。
 課税される税額は、受け取った代金からお父さんが取得されたときの金額を差し引き、残額に対し所得税15%、住民税5%の課税が行われます。
 弟さんには不動産取得税、登録免許税が課税されますが、居住用であれば軽減税率の適用があります。
 税理士 高山秀三
高山秀三税理士事務所

現在未掲載の専門家

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