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相続権について
私の祖父母の遺産相続に関して質問致します。祖父母には私の母を含め3人の子供がおります。長女・次女(母)は結婚をして家を出ております。長男は離婚後独身で実家で暮らしていますが、前妻との間に子供が1人おり、その子供は前妻が引き取っております。実家の家・土地は長男(私からみて伯父)が相続する予定ですが、この家族関係の場合、長男が亡くなるとそれらは前妻との間にできた子供が相続するのでしょうか?実家を残す為にはどうすればいいかがわかりません。教えて頂けると助かります。
なかむらさん2010年03月26日
堀・峰岸法律事務所

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2010年03月27日

前妻との子の相続権は否定できません。

長男さんに結婚予定がないなら,身内の
方を養子に迎えるか,遺言を遺すとかす
るしかないでしょう。
堀・峰岸法律事務所

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長男が相続した後では前妻との間の子供に相続させないというのは難しいかと思います。


“長男に相続させる予定”というのは祖父母の相続はまだ発生していないということですか?そうしましたら、相続発生時に残った配偶者と子供3人で話し合って実家の土地・建物の名義を長男にしないという方法しかないです。

もし、祖父母がご健在で同じ考えであれば遺言書を書くのが一番かと思います。
埼玉県相続サポートセンター

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翔洋法律事務所

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2010年04月01日

御質問の家族構成の場合、祖父母の長男が実家を相続し、その後亡くなると、その相続人(前妻との間の子)が相続します。
したがって、実家をその子供達に相続させない為には、遺言書によって、誰かに(複数でも良い)贈与することにすれば良いでしょう。但し、前妻の子には、遺留分(法定相続分の1/2)があり、減殺請求(遺留分に相当する額の支払い請求)されることがあります。
これを回避するには、贈与ではなく売買にすれば良いのですが、代金の授受を実際に行わなければ、贈与と同じと主張されるので、その点をクリアーしなければなりません。

弁護士 山城 昌巳
翔洋法律事務所

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高山秀三税理士事務所

現在未掲載の専門家

2010年03月27日

 まず、祖父母がご健在かどうかわかりません。
 祖父母が亡くなられたときは、残された配偶者と3人の子供で話し合って遺産分けを行います。話し合いがつけば自由に分けられます。
もし4人で話し合いがつかないときは法定相続分で相続しますので、配偶者1/2、子供達が1/6づつとなります。
 長男が相続したものがあるときで、長男が死亡したときは、その財産は子供に相続されます。
 実家を残すという意味がわかりませんが、長男の子が相続しても、貴方が相続しても、祖父母の直系が相続するという意味では同じではありませんか。
 質問の趣旨等がよくわかりません。
 税理士 高山秀三
高山秀三税理士事務所

現在未掲載の専門家

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