
| 質問タイトル: 印鑑証明 |
名前:星野 多加志 | 質問日:2008年06月06日 |
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| 母の(すでに他界)兄弟(自分にとっては叔父)が亡くなりその連れ合い(自分にとって叔母?)が遺産を相続することになり自分たちに子供もいない事から、財産を相続するにはその旦那の兄弟から印鑑証明を貰う事、その兄弟が亡くなっていた場合その子供たち全員の印鑑証明を貰ってくださいと弁護士に言われたのだそうです。 はっきり云ってこの亡くなった叔父さんの名前は知っていますが疎遠になっていて今回この印鑑証明問題が出るまで亡くなった事さえ知りませんでしたし又亡くなった事の知らせも受けていないのです。 さて、些細な疑問ですがなぜこの叔母さんが財産を相続するに当たり子供がいないからと兄弟である小生の母(亡くなっているので代理として代表者一人と言うのならある程度理解も出来るのですが)方の子供全員の印鑑証明が必要なのかが解からないのです。 拒否することが出来ますか。 あわせて教えていただければ幸いです。 |
| 事務所名:塩澤法律事務所 | |
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| 対応地域: 東京都 | 回答日時:2008年06月09日 |
| 事務所名:高山秀三税理士事務所 | |
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| 対応地域: 全国 | 回答日時:2008年06月08日 |
| 事務所名:司法書士事務所シャンティー | |
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| 対応地域: | 回答日時:2008年06月07日 |




