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質問タイトル:
印鑑証明
名前:星野 多加志 質問日:2008年06月06日
母の(すでに他界)兄弟(自分にとっては叔父)が亡くなりその連れ合い(自分にとって叔母?)が遺産を相続することになり自分たちに子供もいない事から、財産を相続するにはその旦那の兄弟から印鑑証明を貰う事、その兄弟が亡くなっていた場合その子供たち全員の印鑑証明を貰ってくださいと弁護士に言われたのだそうです。
はっきり云ってこの亡くなった叔父さんの名前は知っていますが疎遠になっていて今回この印鑑証明問題が出るまで亡くなった事さえ知りませんでしたし又亡くなった事の知らせも受けていないのです。 さて、些細な疑問ですがなぜこの叔母さんが財産を相続するに当たり子供がいないからと兄弟である小生の母(亡くなっているので代理として代表者一人と言うのならある程度理解も出来るのですが)方の子供全員の印鑑証明が必要なのかが解からないのです。
拒否することが出来ますか。
あわせて教えていただければ幸いです。

事務所名:塩澤法律事務所
対応地域: 東京都  回答日時:2008年06月09日
印鑑証明が必要なのは、あなたを含め子供達全員が相続人だからです。
逆に言うと、子供全員に、相続分があるということです。
なので、このようなケースでは、ハンコを押してもらい印鑑証明書を添付してもらう代わりに、遺産の一部を支払ってもらう場合があります。
拒否した場合は、そのような提案があるかもしれません。
また、裁判・調停を起こされる可能性もありますが、全く不利にはならず、そこで、遺産の一部を分配されることになるだけです。
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事務所名:高山秀三税理士事務所
対応地域: 全国 回答日時:2008年06月08日
人が亡くなった場合、誰が財産債務を相続するかは民法によって定められています。配偶者(夫)が亡くなった場合の相続人は妻と子ですが、子がないときは夫の親等の尊属が相続人となり、この尊属もいないときは兄弟姉妹が相続人となります。この兄弟姉妹が既に亡くなっているときはその子(甥、姪)が相続人と定めらています。どの場合も妻は常に相続人になります。
従ってお尋ねの場合は残された妻と夫の生存している兄弟姉妹及び先に亡くなった兄弟姉妹の子が相続人となり、その人たちで遺産分け(遺産分割協議)が行われます。遺産分割協議書には全員の印鑑証明と実印の押印が必要になります。
 遺産分割協議に代えて、既に財産を貰っているので今回は相続しない旨の書面に実印を押印し、印鑑証明書を渡す方法もとられていますが、正式には全員で遺産分割するのが正しいやり方といえるでしよう。
 相続人のうち一人でも欠けると財産の名義変更ができませんので、協力してあげることですが、あなたも相続人としての権利がありますので、いくらかの財産を請求することもできます。子のいないおばさんの将来を考えて、遺産分割協議に協力されるのがいいのではないでしょうか。
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事務所名:司法書士事務所シャンティー
対応地域: 回答日時:2008年06月07日
 亡くなった叔父様には、お子様やご両親はいらっしゃらないのですね。
 この場合、法定相続人は、叔父様の配偶者と叔父様の兄弟姉妹、ということになります。そして、叔父様の兄弟姉妹が叔父様よりも前に亡くなっていた場合は、そのお子様達が相続人になるのです。
 叔父様の遺産分割をするためには、相続人全員が遺産分割協議書を作成し、全員が実印を押印して、印鑑証明を添付する必要があります。 また、遺産分割協議書や銀行の専用用紙への相続人全員の押印が無いと、預金の名義書換え等もできないことが一般的です。

 今回の叔母様からの請求は、上記の理由によるものかと思われます。
 
 星野様御自身の相続分に関しては、権利を主張することも可能ですし、叔母様が単独で相続する旨の遺産分割に同意することも可能です。また、仮に叔父様が多額の負債を負って亡くなられたような場合には、相続放棄といって、相続人の地位自体を放棄する手続きも可能です。
 このあたりは、個別の事情を勘案した上での判断となるでしょう。
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