ホーム>相続のQ&A>相続について
相続について
10年ほど前、祖父母が亡くなり土地の相続を父親を含め兄弟3人がしましたが、去年長男と三男(父は二男)の相続した土地が県の施設の建設予定地にあった為三男は2000万、長男は4500万で県に売却しました。
(父の場所は対象外だったため1000万程の土地代です。)
最近、長男の妻よりまだ遺産相続していないa,b,c3つの土地があるのですが、造成予定地にaの土地がなるようで、その事を知り合いから聞いたようでaの土地すべて長男である夫が相続するのでそれ以外のb、cなどを父と三男で相続してほしいと言ってきたようです。(a土地はかなり広いようで8000万以上するのでは?と言われています。)
父に相続するように言われた山はほとんど値がしない土地だそうです。
前回、長男が相続した土地のみが祖父が30年代に長男へ売却したという方法で名義変更がされている形になっていました。(実際はそのような売買事実はなかったようです。)
このような場合前回の相続の金額に開きがあるので長男の4500万円分を考慮した金額で平等に残りの土地を相続できるのか、売買したという方法で名義変更した贈与は関係なく今回の土地のみ平等に分けないといけないのか教えてください。よろしくお願いいたします。
ペンさん2010年03月24日
翔洋法律事務所

翔洋法律事務所

2010年03月26日

御質問によると、10年も前に亡くなられた祖父母の土地について、未だ、遺産分割が一部分しか為されていないようです。
その一部分につき、長男4500万円、三男2000万円、二男のお父さんは1000万円くらいの土地を分割取得したということですが、長男の場合は、祖父の生前に売買により長男名義になっていたが、それは形だけで、貴方としては、相続と同一と考えているということですね。
しかしながら、法的見地から見ると、それは相続ではなく、長男所有の土地と考えられます。
それは、名目で、実体は、もらったもの(相続と同様)だとすれば、生前贈与となり、相続関係においては、特別受益となり、遺産分割にあたっては、長男は、その分既に相続取得したと同様にみなされるかという問題となります。
また、未だ未分割のa、b、cの土地について遺産分割協議する場合、当然に、前に行った分割が関係してきます。要するに、祖父の土地を含め、全ての遺産を相続人(3人)がどのように相続するかということです。平等に分けるとの協議が成立すれば、前に多く取得した人は、その分減らした相続を考えなければなりません。

弁護士 山城 昌巳
翔洋法律事務所

翔洋法律事務所

【対応地域】 全国
この専門家に相談する
高山秀三税理士事務所

現在未掲載の専門家

2010年03月25日

想像での判断にはお答えできませんが、長男が取得した土地の登記原因を調べれば、売買か贈与かわかるでしょう。
 遺産分けには過去に貰った者の有無、各相続人の暮らしの状況、その他あらゆる状況を考慮して話し合って遺産分割協議書を作れば自由に分けられますが、話し合いがつかないときは法定相続分になりますので、過去の贈与のものも含めて均等に分けることになります。
 税理士 高山秀三
高山秀三税理士事務所

現在未掲載の専門家

QRコード

相続Q&Aをモバイルでも確認できます

「相続について」についての携帯用ページをブックマークしておけば、外出先などいつでもどこでも確認することができます。
Q&Aでは解決できない方

相続の問題には、専門的な知識が必要になる場合もあります。専門家の力を借りることも検討してみてはいかがでしょうか?

地域から探す
業務から探す
土地に関連するQ&A
Q&A検索
Webサービス by Yahoo! JAPAN