- 遺産相続の割合について
- 先日父が亡くなり、遺産の相続をしました。
遺産は1億円、母は健在で、兄弟は長男、私、妹の3人です。
母は5000万、長男は3000万、私と妹は1000万ずつです。
これは妥当な額でしょうか?
兄弟はおおよそ同額に分割されると思っていたので、少し疑問に思ってしまいました。
ちなみに兄は長男で独身です。
結婚したら実家で同居はせず、母に実家の近くの土地を貰い、そこに新居を建てる予定です。
私と妹はすでに結婚していますが、土地や住居は自分たちで購入し、ローンを組んで長い間かけて返していってます。
母からすれば長男はこれから結婚して家を建てるだろうからその足しにだとか、家を継ぐ身(別居だけどいずれ)だからとか、そういう理由で多めにしたんだと思います。
多少上乗せされるのは理解できても3倍というのはやはりおかしいのでは、と思ってしまって。
母は税理士など専門家には相談せず、分与の仕方やルールもよくわかっていないまま自分の独断で額を決めたようです。
母も父(長男)と結婚した身で、本家ならではの苦労をしてきたものですから、長男という立場は特別、私や妹は嫁いで家を出てった身だから別物、と割り切った考えなのかもしれません。
かといって兄は土地も貰え、3000万円で建物代もほぼ賄えるのに対し、私などは30年ローンで2500万円近くの借金をこれからも返していかなければいけないことに憤りを感じてしまいました。
すでに遺産は振り込まれているので、やはり今さら意見しても遅いのでしょうか?
専門家の方のご意見をお聞かせ願えますと助かります。 - saikaさん2010年03月24日
2010年03月24日
遺産分けの割合は相続人全員の協議で合意すればいくらでも自由です。この遺産分割協議には全ての状況を考慮して全員が納得したところで調印するのが原則です。
もし、話し合いがまとまらなければ法定相続分で相続することになりますが、その割合はお母様が1/2,子供さん方は1/6づつということになります。
ご長男の収入やあなた方の収入、暮らしぶりお母様の将来を見る人、祭祀を承継する人その他を考慮して決めるのがいいでしょう。
但し、既に遺産分割協議書に署名し実印の押印も終わっているときは、脅迫等の特別の事情がない限り有効に遺産分割協議が成立していますので、今からの資金の移動等は贈与等となり新たな法律、税関係が生じます。
税理士 高山秀三
もし、話し合いがまとまらなければ法定相続分で相続することになりますが、その割合はお母様が1/2,子供さん方は1/6づつということになります。
ご長男の収入やあなた方の収入、暮らしぶりお母様の将来を見る人、祭祀を承継する人その他を考慮して決めるのがいいでしょう。
但し、既に遺産分割協議書に署名し実印の押印も終わっているときは、脅迫等の特別の事情がない限り有効に遺産分割協議が成立していますので、今からの資金の移動等は贈与等となり新たな法律、税関係が生じます。
税理士 高山秀三
2010年03月24日
・遺産の分け方は遺産分割協議という相続人の話し合いで決めます。全員が分け方に合意した場合、遺産の分け方が確定します。一般的にはこの段階で遺産分割協議書という書類を作って証拠にしています。
・今回遺産分割の話し合いがあったか?あるいは遺産分割協議書が作成されているかが、最初の問題となります。
・仮に、遺産分割協議も遺産分割協議書の作成もなく、単純に、お母様がお金を送金してきただけの場合には、分け方が確定したとは言えないと思います(なお、送金に至るまでのやりとりや、送金後のやりとり、送金から経過している時間などによっては、合意があったととられる場合もありますので一概には判断できません。)
・遺産分割協議が成立していないということであれば、遺産の分け方が確定していないということですから、お母様や他の兄弟と遺産の分け方を話し合い、まとまらなければ家庭裁判所の審判(裁判のようなものです。)で裁判官に分け方を決めてもらうことになります。この際に基準となるのが法定相続分という割合で、これは、お母様2分の1、相談者を含めた子らが各6分の1ということになります。
・上記のとおり、審判で6分の1の法定相続分が認められるわけですから、現状の10分の1は、これと比べれば妥当とは言えません。が、相談者の方がこれで納得することは自由です。納得できなければ、調停や審判で争っていけば、他に特別な事情がない限り、6分の1に相当する遺産が取得できる方向に進む筈です。
・蛇足ですが、お父様が遺言を遺していて、ここに遺産の分け方について論及がある場合には、状況が異なりますので、再度質問をしてください。
・お金を受け取るだけで分け方に納得したと評価される可能性は高いとは言えませんが、受領後放置している期間が長ければ、納得したから何のアクションもとらなかったんだと推測される可能性が徐々に高まっていくことは理解しておいてください。
・今回遺産分割の話し合いがあったか?あるいは遺産分割協議書が作成されているかが、最初の問題となります。
・仮に、遺産分割協議も遺産分割協議書の作成もなく、単純に、お母様がお金を送金してきただけの場合には、分け方が確定したとは言えないと思います(なお、送金に至るまでのやりとりや、送金後のやりとり、送金から経過している時間などによっては、合意があったととられる場合もありますので一概には判断できません。)
・遺産分割協議が成立していないということであれば、遺産の分け方が確定していないということですから、お母様や他の兄弟と遺産の分け方を話し合い、まとまらなければ家庭裁判所の審判(裁判のようなものです。)で裁判官に分け方を決めてもらうことになります。この際に基準となるのが法定相続分という割合で、これは、お母様2分の1、相談者を含めた子らが各6分の1ということになります。
・上記のとおり、審判で6分の1の法定相続分が認められるわけですから、現状の10分の1は、これと比べれば妥当とは言えません。が、相談者の方がこれで納得することは自由です。納得できなければ、調停や審判で争っていけば、他に特別な事情がない限り、6分の1に相当する遺産が取得できる方向に進む筈です。
・蛇足ですが、お父様が遺言を遺していて、ここに遺産の分け方について論及がある場合には、状況が異なりますので、再度質問をしてください。
・お金を受け取るだけで分け方に納得したと評価される可能性は高いとは言えませんが、受領後放置している期間が長ければ、納得したから何のアクションもとらなかったんだと推測される可能性が徐々に高まっていくことは理解しておいてください。
2010年03月28日
法定相続分を考えれば母1/2、残りの1/2を兄弟3人で分けますので1人1/6ずつということになります。
現段階で遺産は分割されているという事でしたが、相続人全員の同意を得ないままお母様が預貯金を送金したのであれば、相続人全員で話し合って割合を決める事が出来ます。(遺産分割協議書を作成していない場合)
しかし、亡くなったお父様が遺言書を残していて、お母様の言うとおりに遺産を分けるとなっていた場合、遺言書の有効が認められますと遺言書通りとなりますから、遺言書の有無を確認した方が良いかと思います。
現段階で遺産は分割されているという事でしたが、相続人全員の同意を得ないままお母様が預貯金を送金したのであれば、相続人全員で話し合って割合を決める事が出来ます。(遺産分割協議書を作成していない場合)
しかし、亡くなったお父様が遺言書を残していて、お母様の言うとおりに遺産を分けるとなっていた場合、遺言書の有効が認められますと遺言書通りとなりますから、遺言書の有無を確認した方が良いかと思います。
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