はじめまして。司法書士法人リーガルバンクの司法書士の和出(わで)と申します。
まず、『遺言の検認』についてですが、遺言書の検認の手続が必要なのは、遺言書発見時の状態や内容を家庭裁判所があらかじめ確認しておけば、後になって遺言書が誰かに偽造されたり、破棄されたりした場合でも、裁判所が遺言書の元の内容を確認しているので、元の遺言書の内容が保たれるというわけです。
なお、検認は遺言書に書かれている内容が『有効か無効か』を決めるためのもの手続でななく、あくまで遺言書の状態や内容を確認するための手続です。
そこで、きんのはね様のご質問のケースで、有効な遺言書であるという前提で考えますと、遺言書に記載されている相続財産については、すでに遺言者が亡くなったときに、遺言書の内容に沿って移転していることになりますので、遺言書がないものとして不動産・預貯金などの相続手続きを行ったとしても、それらの手続のうち、遺言書に反する部分は、その限度で無効になります。
また、納得できないお気持ちはおありでしょうが、そもそも遺言書の存在を知っている状況で相続手続を行うという行為は、後に愛人との紛争に発展した場合を考えますと、不利な方向へ進む証拠になってしまうかと考えます。
遺言は、民法上認められた人の最後の意思を尊重する制度ですので、たとえ愛人への遺贈であっても、厚く保護されるのです(遺言優先の原則)。
よって、法定相続人には、遺留分という最低限補償された相続財産に対する持分を有しますので、この遺留分を主張するか、
もしくは、
冒頭にて申し上げましたとおり、遺言書の内容(検認の立会いで知ることができます)が、相続人にとって納得できない内容であれば、その有効性自体を争う
といった方法を取るしかないと考えます。
「勇み足」は、大変危険です。
司法書士法人リーガルバンク
司法書士 和出吉央(わでよしひさ)
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