- 相続人が見つからない場合
- 複数いる相続人にうち、一人の相続人の所在が分からない場合のご相談です。
宜しくお願い致します。
亡くなった叔母が亡くなる寸前に住んでいたマンションを売却し、買主がお金を半額支払ったところで叔母が亡くなってしまいました。
叔母には子供、夫、両親が亡くなっているため、相続は甥姪が受けることになりました。
相続人が数人いますが、マンションの売買を中止する場合は多額の違約金が発生するため、このまま売却したいと考えています。
しかし相続人のうちの一人の所在が分かりません。このままその一人の行方が分からない場合にはマンションの売却は成立しないのでしょうか?
また、その他の預貯金、証券の相続には、どのような影響があるのでしょうか? - SAKURAさん2010年03月12日
2010年03月13日
不在者に財産管理人がいない場合に,家庭裁判所に不在者財産管理人の選任を申し立てることができます。
不在者財産管理人は,不在者の財産を管理,保存するほか,家庭裁判所の権限外行為許可を得た上で,不在者に代わって,遺産分割,不動産の売却等を行うことができます。
申立てに必要な費用は,収入印紙800円の他に郵便切手(家庭裁判所へ確認してください。)が必要となります。
申立てに必要な書類としては,下記の資料が必要です。
•申立書1通
•申立人,不在者の戸籍謄本各1通
•財産管理人候補者の戸籍謄本,住民票各1通
•不在の事実を証する資料(不在者の戸籍附票謄本など)
•利害関係を証する資料
•財産目録,不動産登記簿謄本各1通
※事案によっては,このほかの資料が必要となる場合があります。
不在者財産管理人は,不在者の財産を管理,保存するほか,家庭裁判所の権限外行為許可を得た上で,不在者に代わって,遺産分割,不動産の売却等を行うことができます。
申立てに必要な費用は,収入印紙800円の他に郵便切手(家庭裁判所へ確認してください。)が必要となります。
申立てに必要な書類としては,下記の資料が必要です。
•申立書1通
•申立人,不在者の戸籍謄本各1通
•財産管理人候補者の戸籍謄本,住民票各1通
•不在の事実を証する資料(不在者の戸籍附票謄本など)
•利害関係を証する資料
•財産目録,不動産登記簿謄本各1通
※事案によっては,このほかの資料が必要となる場合があります。
2010年03月18日
所在不明の人については、「不在者の財産管理人選任」を家庭裁判所に申し立てて、管理人を選任して貰います。申立は、利害関係人である他の相続人1人でも2人でも出来ます。(民§25)
そして、その管理人が不在者に代わって、亡くなった叔母さんが契約したことについて、すなわち、売買契約の売主としての履行(目的物の引き渡し、所有権移転登記等)をして貰うことになります。但し、その管理行為については家庭裁判所の許可を要するので、管理人はその許可を取って行わなければなりません。(民§28)
売買契約の履行は契約期限より遅れるかもしれませんが、それは、売主側の責任ではなく、死亡、相続人の1人が行方不明ということは、いわば不可抗力的出来事ですから、債務不履行とはなりません。
売買代金その他の遺産については、相続人間で遺産分割協議して決めることなので、管理人を含めて協議して書類を作成して、分割を実行すれば良い。但し、管理人については遺産分割協議につき、前述した家庭裁判所の許可を要します。そして、分割により不在者が取得すべき財産は管理人が預かります。
不在者が7年以上行方不明のままだと、失踪宣告により死亡したものとみなされ、その相続が開始することになります。失踪宣告の申立も、利害関係人が家庭裁判所に対して行うことになります。
弁護士 山城 昌巳
そして、その管理人が不在者に代わって、亡くなった叔母さんが契約したことについて、すなわち、売買契約の売主としての履行(目的物の引き渡し、所有権移転登記等)をして貰うことになります。但し、その管理行為については家庭裁判所の許可を要するので、管理人はその許可を取って行わなければなりません。(民§28)
売買契約の履行は契約期限より遅れるかもしれませんが、それは、売主側の責任ではなく、死亡、相続人の1人が行方不明ということは、いわば不可抗力的出来事ですから、債務不履行とはなりません。
売買代金その他の遺産については、相続人間で遺産分割協議して決めることなので、管理人を含めて協議して書類を作成して、分割を実行すれば良い。但し、管理人については遺産分割協議につき、前述した家庭裁判所の許可を要します。そして、分割により不在者が取得すべき財産は管理人が預かります。
不在者が7年以上行方不明のままだと、失踪宣告により死亡したものとみなされ、その相続が開始することになります。失踪宣告の申立も、利害関係人が家庭裁判所に対して行うことになります。
弁護士 山城 昌巳

現在未掲載の専門家
2010年03月14日
すでにご説明されている不在者財産管理人の選任が正攻法ではありますが、方法はもうひとつあり、相談者達が原告となって所在が分からない方に対して裁判を提起して、買主に移転登記をするよう命令してもらえる可能性があります(専門用語では、債権者代位権の転用による登記請求といいます。)。どちらが適しているかは、一概には決められずケースバイケースだと思います。

現在未掲載の専門家

現在未掲載の専門家
2010年03月15日
戸籍の附表からたどっても現住所がわからないのであれば、家庭裁判所に不在者財産管理人(特別代理人)を指定してもらい その人を所在不明者の代わりに遺産分割協議に加えれば財産を処することとができます。
税理士 高山秀三
税理士 高山秀三

現在未掲載の専門家
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