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相続放棄の流れについて
前回に引き続き、丁寧なご回答ありがとうございました。

前回の質問から追加の質問をさせていだきたく存じます。

>ご希望がチグハグ(一方で相続債務から逃れたいが他方で訴訟には関与したい)
とご指摘をいただきましたが、相続債務から逃れたい為に、訴訟に関与したい、
という意識でした。
>相続債務から逃れられれば何でもいい
上記の意識です。拙い文章で申し訳ございませんでした。

訴訟により、放棄の権利が奪われるようなことがあるのであれば、
関与せざるをえないと思い、チグハグしてしまいました。
 ⇒そのような心配は無用という解釈でよろしいでしょうか。

財産管理人は国から指定された弁護士の方という認識でよろしいでしょうか。
 ⇒この心配は債務者より管理人が選定され、不利益をこうむる事です。
  ※この場合の債務者は会社の人間で嫌がらせのような類も含みます。
財産管理人が完全なる中立の第三者であるならば、なにも心配はありません。

ご回答をいただいた内容を踏まえて早急に依頼を検討致します。
よろしくお願い致します。
さくらさん2010年03月11日
私だけが回答しているのも良いのかどうか分かりませんが、引き続き回答します。

チグハグという表現が悪かったかもしれませんが、依頼者の意向が複雑であることを責めているわけではありません。むしろ行政書士や司法書士などの代書を基本的な仕事とする人たちとは違って、弁護士は、色々な法律や制度を駆使して複雑な依頼者の希望を実現するためのコーディネートまで仕事にしていますので、複雑な意向に答えることは日常のことです。

ですが、このような公開されたQ&Aでは、会話のような双方向のコミュニケーションが難しく、複雑な希望を実現するプランを練るには不適切だという意味を申し上げただけなのです。この点、ご気分を害されたとしたら率直にお詫びします。

再度のご質問についてですが、簡単に言いますと、相続放棄をすることによって、相続人ではないことになりますので、お父様の権利も義務も一切引き継ぐことがなくなります。従って、お父様が被告となっていた訴訟についても、法規をした以上、質問者であるさくら様には無関係のことになってしまうのです。

相続財産管理人は、利害関係人が選任申立を行いますので、裁判をしている原告が選任申立をする可能性があります。管理人としての適任者が誰なのかは裁判所が決定することになります。

裁判の帰結についても、関与できませんので、相続財産管理人や裁判所の方針次第では、全額認諾して訴訟を終わらせようとする可能性は否定できません。

そうなるとさくら様は、お父様の横領という不名誉な事実が既成事実になるのではないかということを危惧されて、裁判への関与を希望されているのではないかと予想していたのですが、そうでないのであれば、単純に放棄をしてしまって、あとのことは無関係という対応で良いことになります。ちなみに限定承認をした場合は、さくら様が被告として裁判を引き継ぐことになりますので、裁判への関与は可能ですが、弁護士を依頼しようとすれば、その費用は私費でまかなわなければならない可能性が生じます。

なお「いやがらせ」というのは違法なものですので、仮に放棄をして法的に責任がなくなっても、違法な「いやがらせ」をしてくる人はいるかもしれません。そういったことがあれば刑事告訴などを含めてそのときに適切な対応をするしかなく、絶対にいやがらせをされない方法はないことになります。弁護士が提供できるのは、いやがらせをされた時の適切な対処法だけです。
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