- 遺産分割協議書
- 3年前に父が亡くなり、そのときに遺産分割したのですが、遺産分割協議書を作成していませんでした。(母は既に他界し、相続人は私と弟です)土地の名義変更に分割協議書が必要ということを知りました。
相続は、半分になるように私が土地と預金少し、弟が土地相応代金と預金を分割しました。
(土地代は3年前の固定資産の評価価格で計上しました)
こちらの勘違いで、登記してある土地の1つを計上するのを忘れていたので、今回分割協議書を作成するにあたり、弟にその土地分の代金(3年前の評価価格)で渡そうと思います。
遺産分割協議書は3年前と今回分割する分をまとめて1つの協議書で作成できますでしょうか? - あすなろさん2010年03月11日

現在未掲載の専門家
2010年03月15日
原則は別々に作成すべきですが、前回の分割協議の内容に変更を加えないで新たに追加された財産を含めて一つの分割協議書を作成することは可能かと思います。
税理士 高山秀三
税理士 高山秀三

現在未掲載の専門家
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