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質問タイトル:
相続 遺留分
名前:杉浦一行 質問日:2008年06月04日
相続が子供だけの場合(子供は3人)、1人あたりの遺留分は全体の何分の1になりますでしょうか?

事務所名:丸山英敏法律事務所
対応地域: 回答日時:2008年06月17日
3分の1の2分の1で6分の1になります。 写真1
事務所名:小原行政書士事務所
対応地域: 回答日時:2008年06月05日
一人あたりですと、1/3の半分で1/6です。 写真1
事務所名:行政書士オフィスぽらいと
対応地域: 埼玉県  東京都  神奈川県  回答日時:2008年06月04日
こんにちは。行政書士の財間と申します。

遺留分は1人あたり財産の6分の1になります。

相続人が子供だけで3人ですと、法定相続分が3分の1ずつですので、その半分が遺留分となります。
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事務所名:高山秀三税理士事務所
対応地域: 全国 回答日時:2008年06月04日
相続人が子供だけの場合は、法定相続分の1/2
が遺留分になりますので
1/3×1/2=1/6 で1/6となります。

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事務所名:司法書士法人新宿事務所
対応地域: 全国 回答日時:2008年06月04日
お子さまだけが相続人の場合、遺留分は全体の1/2になります。

それに対して、各人が1/3の割合で有することになりますので、

1人あたり1/6になります。
(1/2×1/3=1/6)
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事務所名:司法書士法人リーガルバンク
対応地域: 回答日時:2008年06月04日
はじめまして。司法書士法人リーガルバンクの司法書士の和出(わで)と申します。


相続人全員の遺留分が、相続財産全体の2分の1となり、その2分の1をお三方で均等に配分しますので、
2分の1×3分の1=6分の1
ずつとなります。


司法書士法人リーガルバンク
司法書士 和出吉央(わでよしひさ)
〒460-0003
愛知県名古屋市中区錦1丁目10番20号
アーバンネット伏見ビル7F
電話番号:052-221-8880
FAX番号:052-212-3893
メールアドレス wade@legal-bank.com
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最寄り駅 名古屋市営地下鉄 伏見駅から徒歩1分




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事務所名:広尾総合法律事務所
対応地域: 茨城県  栃木県  群馬県  埼玉県  千葉県  東京都  神奈川県  山梨県  長野県  回答日時:2008年06月04日
遺留分は被相続人の財産の1/2なので、これを3人で分けると一人あたり1/6となります。 写真1

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