- 相続放棄の流れについて
- 先日父が亡くなりました。
相続放棄手続きを弁護士の方へ依頼しようと思っております。ただし、現在放棄をする前にしてはいけないことや、放棄後の流れが不明確なことにより、諸々の手続きが怖くてできておりません。
○父が亡くなってから2週間が経ち、口座の凍結から引き落とし不可による請求が徐々に来るようになりました。
①支払うことで相続の意思有りとみなされますでしょうか。
②このまま支払いをせずに放棄の手続きをした場合、遺産の中から支払いとなりますでしょうか。
○プラスの財産は現在の居住マンションですが、
③亡くなった日から放棄までの間の家賃・光熱費その他諸々の支払いは遺産の中から支払いとなりますでしょうか。
④放棄が決まった瞬間から立ち退かなくてはいけないのでしょうか。(現在居住しているのも相続の意思有りとみなされる?)
⑤大きな財産はマンション・車ですが、その他の衣類や家電は処分してもよいのでしょうか。(引越しをする前提なので、荷物を減らしておきたいということです)
⑥放棄後の家財についてはどのように父のものだったと判断されるのでしょうか(例えば、このPCは子供が購入した、この貴金属は母親が購入した、など)イメージでは自宅に役人の方が来て赤札をぺたぺた貼っていくイメージなのですが・・・。
○負債の主なものは父の会社からの横領訴訟となります。
⑦訴訟の勝敗により、放棄の権利が剥奪されることはあるのでしょうか。
⑧放棄をした場合は争うことはできずに相手の言い値を遺産からとられてしまうのでしょうか。
トータルで相続放棄をしたいけれど、できなくなるのを恐れており、また放棄後も権利が剥奪されないかが心配となっています。質問数が多く恐縮ですが、ご教示いただけましたら幸いです。
- さくらさん2010年03月09日

現在未掲載の専門家
2010年03月09日
①被相続人の債務を相続人の固有財産から支払うことは相続の意思ありと認められることにはなりません。遺産から支払う場合は、放棄ができなくなる可能性がありますので注意してください。
②放棄をして、結果相続人がいない場合には、相続財産管理人が選任され、被相続人の債務を遺産で弁済することになります。
③被相続人が他界した後に発生する債務は、被相続人の債務ではありませんので、これを遺産で支払うと、相続放棄ができなくなる場合があります。
④放棄をしただけで転居する義務は生じません。相続財産管理人が選任された後、相続財産管理人に遺産を引きついて転居するのが通常だと思います。なお、相続放棄をしても遺産の管理義務は継続しますので、遺産の管理のために、マンションに住むことはあり得ると思います。この場合、家賃相当額を不当利得して遺産に対して返還する義務が生ずる可能性があります。
⑤相続財産を処分してしまうと相続放棄はできなくなります。無価値の物を処分しても放棄はできるとした先例がありますが、無価値か否かは結局裁判所が裁判で決めますので、遺産には手をつけない方が無難です。
⑥家財などの動産が誰の物かは、理論的には誰が所有者か?誰が買ったものか?で決まります。判別が困難な場合も多いと思いますが、最終的には、裁判で決まることですので、放棄を確実にしたいのであれば、疑わしきは遺産と考えておくの無難です。
⑦⑧相続放棄をしますと訴訟には関与できません。訴訟の結果がどうなるかは、相続財産管理人がどのような訴訟追行をするかで決まりますので、自動的に敗訴することにはなりません。
②放棄をして、結果相続人がいない場合には、相続財産管理人が選任され、被相続人の債務を遺産で弁済することになります。
③被相続人が他界した後に発生する債務は、被相続人の債務ではありませんので、これを遺産で支払うと、相続放棄ができなくなる場合があります。
④放棄をしただけで転居する義務は生じません。相続財産管理人が選任された後、相続財産管理人に遺産を引きついて転居するのが通常だと思います。なお、相続放棄をしても遺産の管理義務は継続しますので、遺産の管理のために、マンションに住むことはあり得ると思います。この場合、家賃相当額を不当利得して遺産に対して返還する義務が生ずる可能性があります。
⑤相続財産を処分してしまうと相続放棄はできなくなります。無価値の物を処分しても放棄はできるとした先例がありますが、無価値か否かは結局裁判所が裁判で決めますので、遺産には手をつけない方が無難です。
⑥家財などの動産が誰の物かは、理論的には誰が所有者か?誰が買ったものか?で決まります。判別が困難な場合も多いと思いますが、最終的には、裁判で決まることですので、放棄を確実にしたいのであれば、疑わしきは遺産と考えておくの無難です。
⑦⑧相続放棄をしますと訴訟には関与できません。訴訟の結果がどうなるかは、相続財産管理人がどのような訴訟追行をするかで決まりますので、自動的に敗訴することにはなりません。

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