- 土地に関する相続、相続放棄
- 相続放棄についてですが、一部だけ放棄することはできますか?たとえば、預金、自宅土地のみ相続して、他に所有している土地などは放棄するということです。(負債はない)この土地は実家のもの(姉)で実家に返したいと思っています。これは可能でしょうか?
- ミーコさん2010年03月07日

現在未掲載の専門家
2010年03月07日
放棄の意味によります。
放棄とは家庭裁判所に手続きをすることをいいますが、これをした場合には一切相続できません。
それに対し、相続人全員による遺産分割協議で合意すれば自由に分けられますので、遺産分割協議で貴方の意思に沿った申し出をして他の相続人の同意が得られれば、貴方の意思どおりにできます。
税理士 高山秀三
放棄とは家庭裁判所に手続きをすることをいいますが、これをした場合には一切相続できません。
それに対し、相続人全員による遺産分割協議で合意すれば自由に分けられますので、遺産分割協議で貴方の意思に沿った申し出をして他の相続人の同意が得られれば、貴方の意思どおりにできます。
税理士 高山秀三

現在未掲載の専門家
![]()
相続放棄

- 相続放棄した親の自動車廃車手続について。
数年前に父親が亡くなりました。 ... - 相続放棄での墓建立について
父が亡くなり、債務超過であった為、息子の私は相続放棄を申請し受理されてお ... - 相続放棄
父が亡くなりました。 部屋を掃除していると、カード会社の明細 ... - 亡くなった父の医療費
東京で祖父から町工場を継いでいた父は、祖父の死によって父との兄弟間で起き ... - おじの借地代滞納及び建物収去について
祖母は借地に家を建て住んでおりました。 ... - 相続放棄したら葬儀費用は受け取れませんか?
離婚した夫が死亡し、債務超過だったため、子供、夫の母、夫の姉まで全員放棄 ... - 相続放棄
父が亡くなり八年が過ぎましたが父名義の土地の相続人(子供五人)の内の一人 ...







