- 遺産相続について
- 先日祖母が亡くなりました。
祖父も既に死亡しております。
祖母には3人の息子がいてるのですが、三男も既に死亡しておりますが子供が2人いてます。(私はその子供の一人です)
今回祖母の遺言書がみつかりその内容が遺産の全てを三男に渡す、もし死亡している場合は三男の妻に譲ると書いてありました。
三男の妻が相続を放棄しなかった場合、長男・次男・三男の子供2人の遺留分を教えて欲しえてください。
もし三男の妻が放棄した場合は長男・次男・三男の子供2人の相続額は均等ですか?教えていただけませんか。 - シャチさん2010年03月03日

現在未掲載の専門家
2010年03月03日
長男次男の遺留分はそれぞれ1/6で、三男の子は1/12づつです。
三男の妻が放棄した場合は遺産分割協議によって自由に分けられますが、話し合いがつかないときの法定相続分は長男次男が1/3づつ、三男の子は1/6づつになります。
税理士高山秀三
三男の妻が放棄した場合は遺産分割協議によって自由に分けられますが、話し合いがつかないときの法定相続分は長男次男が1/3づつ、三男の子は1/6づつになります。
税理士高山秀三

現在未掲載の専門家

現在未掲載の専門家
2010年03月04日
三男の妻が相続を放棄しなかった場合は、
長男 6分の1
次男 6分の1
三男の子① 12分の1
三男の子② 12分の1
の遺留分が生じます。
三男の妻が相続を放棄した場合には、
長男 3分の1
次男 3分の1
三男の子① 6分の1
三男の子② 6分の1
の法定相続分を持つことになります。
なお、三男の妻は法定相続人ではありませんので、厳密には、遺贈の放棄(手続は相続放棄と同一)の問題となります。
長男 6分の1
次男 6分の1
三男の子① 12分の1
三男の子② 12分の1
の遺留分が生じます。
三男の妻が相続を放棄した場合には、
長男 3分の1
次男 3分の1
三男の子① 6分の1
三男の子② 6分の1
の法定相続分を持つことになります。
なお、三男の妻は法定相続人ではありませんので、厳密には、遺贈の放棄(手続は相続放棄と同一)の問題となります。

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