- 確定申告
何度も回答して頂きありがとうございます。
21年度の確定申告は父が生きていたので、普通に父の名前で確定申告したらいいのでしょうか?
準確定申告と言うのは、亡くなった22年分の確定申告のことでしょうか?
21年分の確定申告を計算してみると、12万ほど戻ってきます。- ほーたんさん2010年02月25日

現在未掲載の専門家
2010年02月25日
両年とも相続人が申告することになりますので、いずれの年の申告書にも付表を添付します。その付表で相続人の代表を指定しその方の口座(付表に口座名等を記載する欄があります)に振り込まれます。
亡くなられた日以後に受け取られますので還付金は相続財産となります。
申告書の指名はお父様ですがその上部余白に相続人代表の氏名、押印をします。
税理士 高山秀三
亡くなられた日以後に受け取られますので還付金は相続財産となります。
申告書の指名はお父様ですがその上部余白に相続人代表の氏名、押印をします。
税理士 高山秀三

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