- 財産 確定申告
- 父の財産をすべて母に譲りたいと思うので、単純承認をして 遺産分割協議書を作成しようと思うのですが、父の確定申告をする場合どのようにしたらいいでしょうか? あと銀行の手続きはどのようにしたらいいですか?
- ほーたんさん2010年02月24日

現在未掲載の専門家
2010年02月25日
お父様の確定申告は準確定申告といいますがお父様の申告をした場合、①納税額が算出される場合と②還付される場合と③そのいずれでもない場合に分けられますが、①の場合は申告義務があり、②は申告しないと還付されません③の場合は申告不要ですので試算してみてください。
なお、準確定申告をする際には相続人全員の署名捺印した付表を添付することになっていますので税務署で貰ってください。
検討しなければならない年分は21年分と22年の1月から亡くなられた日までの確定申告の2年分になります。
なお、申告書の提出期限は亡くなられてから4ヶ月以内ですが、②の還付になる場合は遅れても問題ありません。
次いで、銀行の手続きは、相続する人が決まったら、戸籍謄本、遺産分割協議書、印鑑証明書等をそろえて銀行等の定められた書式に記入して行いますが、具体的な書面等は各銀行で手に入れてください。(銀行や時期によっては相続人全員の実印と印鑑証明と署名で手続きができる場合もあります)
税理士 高山秀三
なお、準確定申告をする際には相続人全員の署名捺印した付表を添付することになっていますので税務署で貰ってください。
検討しなければならない年分は21年分と22年の1月から亡くなられた日までの確定申告の2年分になります。
なお、申告書の提出期限は亡くなられてから4ヶ月以内ですが、②の還付になる場合は遅れても問題ありません。
次いで、銀行の手続きは、相続する人が決まったら、戸籍謄本、遺産分割協議書、印鑑証明書等をそろえて銀行等の定められた書式に記入して行いますが、具体的な書面等は各銀行で手に入れてください。(銀行や時期によっては相続人全員の実印と印鑑証明と署名で手続きができる場合もあります)
税理士 高山秀三

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