
| 質問タイトル: 特別受益証明書について の続き |
名前:祐樹 | 質問日:2008年06月03日 |
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| ご返事ありがとう御座いました。 申し訳ございませんが、続きの質問です。 「自分には相続分がありません」では無く、 「曾祖父には相続分がありません」という書面に、 相続人である自分がサインをしても有効でしょうか。 曾祖父には会った事もなく、知らない人物の証明をする事に疑問を感じています。 お答えよろしくお願いします。 |
| 事務所名:行政書士オフィスぽらいと | |
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| 対応地域: 埼玉県 東京都 神奈川県 | 回答日時:2008年06月03日 |



