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質問タイトル:
特別受益証明書について の続き
名前:祐樹 質問日:2008年06月03日
ご返事ありがとう御座いました。
申し訳ございませんが、続きの質問です。

「自分には相続分がありません」では無く、
「曾祖父には相続分がありません」という書面に、
相続人である自分がサインをしても有効でしょうか。
曾祖父には会った事もなく、知らない人物の証明をする事に疑問を感じています。
お答えよろしくお願いします。

事務所名:行政書士オフィスぽらいと
対応地域: 埼玉県  東京都  神奈川県  回答日時:2008年06月03日
こんにちは。行政書士の財間です。

曾祖父様の特別受益証明書に、ご相談者様がサインをしても、効力はありません。

曾祖父様の相続分は、曾祖父様の相続人が均等に相続します。

たとえば曾祖父様の相続分が、財産の2分の1だった場合で、曾祖父様の子供が10人いたとすると、1人20分の1ずつの相続分があることになります。

「曾祖父様の相続分はない」とすることは、この一人ひとりの相続分がないことを証明しなければいけません。

したがって、曾祖父様の相続人一人ひとりが、「自分には相続分はありません」という書面を作ることになります。

そして、手続き先に提出するときは、一人ひとりの印鑑証明書を添付することになります。

少し言葉を変えて、再アップさせていただきました。

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