- 財産について
- 家族構成は、母・長女・次女になります。娘二人は結婚しています。父には妹が一人
父が2/3に亡くなりました。財産が家・貯金が約800万・株と財産が少ない為 私たち姉妹は財産放棄をしようと裁判所に行ったところ、裁判所の方から放棄はあまりしない方がいいと言われたことと、父の妹さんまでが関係してくると言われました。今、放棄したらいいのか、3人で財産を分けた方がいいのか、悩み中です。まずは何からしていいのか、分かりません。 - ほのちゃんさん2010年02月24日

現在未掲載の専門家
2010年02月24日
放棄をしなくてもお母様にすべてを相続させる内容の遺産分割協議書を作成し、それにしたがって財産の名義変更等をすればいいでしょう。そうすればその次(お母様の相続)では娘さん二人で相続することになります。
家庭裁判所で放棄の手続きをすると、お父様の兄弟姉妹や甥。姪が相続人になり複雑になり、お母様の立場も考えてあげなければなりません。
遺産分割協議書のサンプルは税務署で用意している相続税の申告のしかたのパンフレットを貰えば記載されています。
税理士 高山秀三
家庭裁判所で放棄の手続きをすると、お父様の兄弟姉妹や甥。姪が相続人になり複雑になり、お母様の立場も考えてあげなければなりません。
遺産分割協議書のサンプルは税務署で用意している相続税の申告のしかたのパンフレットを貰えば記載されています。
税理士 高山秀三

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