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質問タイトル:
遺産分割協議書
名前:耶麻ピー 質問日:2008年06月03日
基本的な事かとは思うのですが、教えて下さい。
遺産分割協議書は作成して提出済みなのですが、この協議書は各相続人が希望すれば自分の控えとしてコピーを持つことは可能なのでしょうか?

事務所名:司法書士法人リーガルバンク
対応地域: 回答日時:2008年06月03日
はじめまして。司法書士法人リーガルバンクの司法書士の和出(わで)と申します。


もちろん、相続人は皆様m遺産分割協議について多大な利害関係を有しますので、ご自身の控えとしてコピーを保管することが可能です。

むしろ、後の証拠のためにコピーはお持ちになるべきだと考えます。


司法書士法人リーガルバンク
司法書士 和出吉央(わでよしひさ)
〒460-0003
愛知県名古屋市中区錦1丁目10番20号
アーバンネット伏見ビル7F
電話番号:052-221-8880
FAX番号:052-212-3893
メールアドレス wade@legal-bank.com
URL http://www.legal-bank.com/
最寄り駅 名古屋市営地下鉄 伏見駅から徒歩1分




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事務所名:高山秀三税理士事務所
対応地域: 全国 回答日時:2008年06月03日
遺産分割協議書は相続税の申告書と共に各自1通お持ちになるのが普通で、次の相続のときや相続財産を処分したとき等に役立ちます(必要です)お持ちになることをお勧めします。 写真1

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事務所名:司法書士法人新宿事務所
対応地域: 全国 回答日時:2008年06月03日
はじめまして。司法書士法人新宿事務所の中野と申します。

遺産分割協議書は、コピーを持つことは可能です。
法定相続と異なった内容で相続するものですから、ご自分の権利に多大な影響を与えますので、
原本を相続人の人数分作成しても良いと思います。
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事務所名:小原行政書士事務所
対応地域: 回答日時:2008年06月03日
可能です。
 また、相続人の数を作成し、それぞれが持つということも稀ではありません。
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