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遺産分割協議書の不履行
母が亡くなり、相続人は、長女・長男・次男(本人)の3名のみです。長男が、司法書士に依頼して遺産分割協議書を作成しました。

長男が母と同居していたこともあり、複数の不動産及び現金等(8000万円程度)は長男が相続し、残りの預貯金や株券を現金化して、長女(1000万円程度)・次男(1000万円程度)で分けるということで合意していたのですが、長男は、一切協議書の内容を履行しません。問いただしても、気が変わったのか、最初から気が進まなかったのか、とにかく何もしないので困っています。

遺産分割協議書には、法的な拘束力はないのでしょうか?どのような解決方法があるのか、また、どのような行動をとったら良いのでしょうか?
相続開始から3年以上経っており、一刻も早く解決したいと思っています。
宜しくお願いいたします。
アッサムさん2010年02月14日
MAEDA YASUYUKI法律事務所

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2010年02月15日

遺産分割協議書の文言を正確に拝見したいところですが,ご長男の方が,各1000万円を支払うというような内容になっているのであれば,長男に対して,直接各自1000万円を請求することができます。

ご長男が応じない場合には,訴訟等の裁判手続をとることをお勧めします。
MAEDA YASUYUKI法律事務所

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堀・峰岸法律事務所

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2010年02月18日

遺産分割協議書には,法的な拘束力があります。

協議書の文言により,誰にどのような請求がで
きるか決まってきますので,弁護士に相談され
たらいかがでしょうか。
堀・峰岸法律事務所

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翔洋法律事務所

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2010年02月18日

作成された遺産分割協議書において、預貯金や株券を現金化するのは、誰がすることになっていたのか、相続人全員で行うのか、はっきりしませんが、遺産分割協議書は調停調書によるものではない以上、私的契約書です。長男(契約当事者)がその契約上の履行をしない場合は、一定期間(1週間程度で十分)の猶予を与えて履行を催告し、それでも履行しないときは、契約を解除する通告を行って、遺産分割協議を無かったことにすることは可能です。それで損をするのは長男ですから、普通なら履行するはずです。
ですから、履行の催告(一定期間内に履行しないと自動的に契約解除することも含めて)すべきです。それも、内容証明郵便でやることです。後で、そんなもの受け取っていないなどと言われないように。

弁護士 山城 昌巳
翔洋法律事務所

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