- 知らぬ間に作成された遺産分割協議書の撤回
- 長文になってしまいましたが宜しくお願いします。遺産分割についてです。
家族構成は父・母・長男(兄)・長女(私)。
父は19年8ヶ月前になくなりました。
その後遺産分割協議というものは遺族間(母・兄・私)で
行ったことはなく(少なくとも私は入っていない)
遺産分割協議書を作成したという事実さえ知りませんでした。
父の死後、私は海外へ留学に旅立ち
自宅には母と兄が残りました。
留学、現地での就職を経験し約10年ぶり
日本へ帰国しました。現在自宅におります。
帰国後、法務局で確認したのですが、
自宅(家・土地、父と母1/2ずつ)の父の名義が
全て相続として兄の名義に変わっていました。
現在母1/2、兄1/2です。
兄が結婚した時(私は既に留学)に登記変更した模様です。
母は戦中生まれの人で、大変昔気質。
戦前の民法である家督相続制度の概念を今だ信じて
「両親の遺産相続は全て長男、そして長男が母の面倒をみる」
ということをひたすら主張します。
今問題視しているのは、私には一言の話もなく
勝手に二人で分割協議書を作成し名義変更を
行っていることです。
相続による名義変更などは私と母の遺産相続分割協議書と
印鑑証明が必要なはず。
海外にいた私は市役所で転出というかたちで戸籍を
抜いていたので、国内で私の印鑑証明は出せません。
現地の大使館・領事館で署名証明を作成する必要があります。
そこで私も思い出したのが
確かに、日本の母から「亡くなった叔父の相続手続き
(遺産分割協議書作成・私は代襲相続人でした)」
で貴女の署名証明を領事館で取ってくれ
という電話をもらった記憶があり、
領事館にもいった記憶がうっすらありました。
現地領事館に確認したら、確かに私の署名証明は
登記の名義変更が行われた一ヶ月前に発行されていました。
私には「叔父の相続手続きに使うから」という電話での説明でした。
実際は兄の結婚を機に名義変更を行う為だった。
署名証明は私が領事館で取得し自宅に送ったことは確かです。
疑問は、遺産分割協議書のオリジナルに私のサインか
もしくは拇印があったはず。それは誰のものかということです。
私は父の遺産を放棄するといった書面を読んだことも見た記憶もありません。
(100%の自身はありませんが90%は確信)
今日まで父の遺産分割に話たことはありませんでした。
(私もうかつでしたが、母を信じてましたし)
以上です。
法務局、領事館で確認しましたが
遺産分割協議書のオリジナルは現在どちらにもありません。
当時(約12年前)の法律ではコピーを取って置く
必要はなかったそうです。
(現在は分割協議書のコピーは法務局に保管されています)
領事館では「署名のみ」の場合と「大使館員の目の前で
日本から送られてきた文書に署名する」という
二つのタイプの署名証明を出しているそうですが
領事館は4年ごとに焼却処分していますので
今は、私が取った署名証明が署名のみなのか
大使館員の前で分割協議書にサインするのを見る
タイプなのか、確認することはできません。
私はおそらく前者(私の署名だけ)だと思います。
遺産分割協議書(私の署名もしく拇印が入っているはずの)
のオリジナルは、使用後どこかに保管されるのでしょうか。
名義変更を行った司法書士の住所をみつけましたが
そこに問い合わせれば何か取れるでしょうか。
もちろん母と兄に直接聞けばいいのでしょうが
「捨てた」と言われればそれまでですし
今同じ家に住んでいるのでいたずらにこの話はできません。
100%の確信ではないですが、母と兄は
遺産分割協議書を私に内緒で作成し
二人のどちらかが私になりすまし分割協議書の書面に署名しています。
この相続(兄に全てわたった)は取り消しにできるでしょうか。
この申し立てに時効はありますか?
名義変更が行われてから約12年経過しています。
大変ながくなりましたが、どうぞ宜しくお願いします。 - ウメさん2010年02月13日
2010年02月18日
相続人の1人の署名(押印)が偽造された遺産分割協議書は無効です。
無効には時効はありません。その反対側に取得時効というものがあって、それが完成すると、その反射効で、無効行為が結果として有効となり得ます。ちなみに、悪意による不動産の取得時効は20年です。しかし、あくまで無効なものは無効で、その行為が有効となるのではありません。
したがって、あなたとしては、遺産分割協議書の無効を理由として、土地・建物の母1/2,兄1/2の所有権移転登記の抹消請求(訴訟)をすることが出来ます。
しかしながら、その無効を主張することによって利益を得るあなたに、無効であることを立証する義務(立証責任)があり、立証し得ないときは敗訴となります。
あなたの御質問中色々と調査され、偽造を立証する要となる遺産分割協議書を入手することが先ず不可能な状態のようです。しかし、法務局は破棄していても、その登記を代理した司法書士さんの手許には残っている可能性があります。
弁護士 山城 昌巳
無効には時効はありません。その反対側に取得時効というものがあって、それが完成すると、その反射効で、無効行為が結果として有効となり得ます。ちなみに、悪意による不動産の取得時効は20年です。しかし、あくまで無効なものは無効で、その行為が有効となるのではありません。
したがって、あなたとしては、遺産分割協議書の無効を理由として、土地・建物の母1/2,兄1/2の所有権移転登記の抹消請求(訴訟)をすることが出来ます。
しかしながら、その無効を主張することによって利益を得るあなたに、無効であることを立証する義務(立証責任)があり、立証し得ないときは敗訴となります。
あなたの御質問中色々と調査され、偽造を立証する要となる遺産分割協議書を入手することが先ず不可能な状態のようです。しかし、法務局は破棄していても、その登記を代理した司法書士さんの手許には残っている可能性があります。
弁護士 山城 昌巳
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