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遺産分割協議について
生前、父が公正証書で遺言をしており、そこに遺言執行者として行政書士(行政書士と司法書士の違いがよく分かりませんが、今回は行政書士です)の名前が載っていたので、その行政書士から遺言のとおり(母単独名義)登記をしないといけない。と言われ、言われるがままに遺言のとおり登記をしました。ところが、後から知ったのですが、遺言があっても相続人みんなで遺産分割協議をしたら違う登記もできたとのこと。半ば強引に遺言執行されたのですが、今から遺産分割協議をして長男名義に登記を直せますか?
その場合の税金なども不安です。
相続人は、母、長男(私)次男、長女の4人です。現在は遺言によって母単独名義になっております。
質問内容が分かりづらいかもしれませんがご指導のほどよろしくお願いいたします。
たかしまさん2010年02月13日
MAEDA YASUYUKI法律事務所

MAEDA YASUYUKI法律事務所

2010年02月15日

ご指摘のとおり,遺言があっても遺産分割協議を行い,遺言とは異なる内容の遺産分けをすることは可能です。

ですので,遺産分割協議を行うことも可能です。

ただ,
既に,遺言を前提に登記をしてしまっている場合,それを錯誤を理由として抹消し,抹消後,新たな遺産分割協議に基づく登記を行う必要があります。
MAEDA YASUYUKI法律事務所

MAEDA YASUYUKI法律事務所

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翔洋法律事務所

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2010年02月18日

確かに、相続人全員が同意すれば、遺言とは異なる遺産分割は可能です。
しかしながら、法律的には、遺言によって、相続開始の時点(父の死亡時)に、その不動産の所有権は母に移っています。したがって、その登記をしないで、或いは抹消して、別の遺産分割につき全員が同意したということは、一旦は、母に移転した所有権が他の人に移転(贈与)されたという関係になります。そうすると、贈与税の問題も出てきます。

弁護士 山城 昌巳
翔洋法律事務所

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高山秀三税理士事務所

現在未掲載の専門家

2010年02月15日

 遺言執行者が遺言書どおり執行するのが努めですから遺言書どおり執行するのは当然ですが、遺留分を侵害されている方は遺留分の減殺請求権がありますので遺留分までの請求をすることはできたはずです。
 また、遺言書が特定遺贈の場合で、相続人が全員遺産分割協議書によって相続することに同意している場合には、分割協議で分ける可能性はありますが、遺言者の意思にそむくことはよほどの理由がないと普通はしないでしょう。
 遺言形式が包括遺贈の場合は原則としてできないものと考えられています。
 一旦遺言書どおり執行され財産を他の人に移動した場合には新たに贈与等の問題が発生するものと思われます。
 税理士 高山秀三
高山秀三税理士事務所

現在未掲載の専門家

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