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普通自動車廃車手続き若しくは相続放棄について
先日、暫く別居中であった実父が無くなりました。昨日、父が乗っていた普通自動車を廃車すべく引き取りに住んでいたアパートに行った際、同居していた伯母(父の姉)が出てきて車の引取りを拒否された挙句、人権侵害とも取られかねない罵声を浴びせられました。当然、車検証・ナンバープレートも戻ってきていません。この伯母との関係は数十年来このような関係でしたので、最近は警察の方も認められていますが精神疾患により今後再度出向いたとしても車の引取りは100%不可能で話し合いすら応じて貰えないと考えています。また今回のような罵声を浴びせられると思います。
そこで、どうするべきか警察にも相談をし検討をしていたのですが、車の所在が分かっている以上盗難届けは出せないので、車検証・ナンバープレート共に紛失したとして届出・廃車をするか、車の相続放棄の届出を出すかを検討しています。
但し、後者の場合について車は相続放棄をしその他土地・家屋・預貯金は相続をすると言った都合のいいことは出来るのでしょうか?
相続人は実母(被相続人の妻)と私(被相続人の実子)の2人です。
尚、相続の分割割合については、自動車以外は全て1/2での相続、車は2人とも相続放棄をしたいと思っています。
ペンネームで結構ですさん2010年02月12日
堀・峰岸法律事務所

堀・峰岸法律事務所

2010年02月16日

車は相続放棄をし,その他土地・家屋預貯金は
相続をすると言った都合のいいことは出来るか

←できません。

その伯母さんが車が欲しいのなら,あげて名義
移転をするか,車はいらないが,ただ妨害して
いるだけというなら,民事上の引渡請求権を行
使するとというのが,正しい法的処理というこ
とになりますが,面倒かもしれません。
堀・峰岸法律事務所

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翔洋法律事務所

翔洋法律事務所

2010年02月18日

相続財産(マイナス部分を含む)の一部を相続放棄することは出来ません。車のプレート、車検証の紛失届も、事実ではないので、出来ないのではないですか?むしろ、盗難届の方が事実に近いと考えられます、
窃盗とは、所有者(占有者)の占有を排除して自己が所持する行為であり、伯母さんが、所有権を取得した相続人の占有を排除し、これを返さないのは盗られたと考えることができます。

弁護士 山城 昌巳
翔洋法律事務所

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