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寄与分についてと祖母に横領されたお金を取り戻す方法
遺産の話し合いの折り合いがつかず、家裁に調停を申請することになりました。遺産として残っているのは預金900万と土地110坪の家です。
亡くなった祖母には4人の子供がいます。父は次男ですが祖母の亡くなる7年前まで父が生活費一切の面倒をみてきました。祖父の借金返済のため家・土地を売り無一文になった祖父母を引き取り一緒に生活してきまた。昭和42年に新しく土地を買い家を建てましたが、名義は祖母になっています。祖母は我が家では権力者で絶対的存在でした。しかし、年金しか収入のなかった祖母に払えるわけがありません。国鉄職員だった父の給与から支払われたのに違いありません。父はお人好しで預金や名義などには無頓着でしたが父が土地や家は自分のものと主張することは可能でしょうか。祖父母が無一文になってから平成14年まで生活費の一切を父が面倒みてきたというと寄与分としてどのくらいが認められるのでしょうか。父の他の3人の兄弟は預金を300万ずつ分けて、父が現在住んでいる土地の名義を父にするといっています。以前にも相談しましたが、長男には生前贈与として300万を渡したという日記が祖母のノートに残っていますが叔父は認めません。また、祖父が亡くなった時も父は1円ももらっていません。父の妹が祖父の預金850万円を引き出していたことが分かっていますが、話し合いに応じません。祖母の亡くなる前に、800万の多額の祖母の現金が長女の住んでいる岡山の金融機関からおろされているのも分かっています。また、祖母は孫である私の奨学金も勝手におろして、自分や祖父の名前で郵便局や農協の掛け金として使ったと日記に残っていました。このお金を取り戻して、父に返してあげたいと思います。祖母の日記は証拠となりますか。警察に被疑者死亡で被害届を出せばよいのでしょうか。回答よろしくお願いします。
mafuさん2010年02月11日
翔洋法律事務所

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2010年02月18日

寄与分としては、お父さんの行為は「被相続人の財産の維持または増加につき特別の寄与をした」(民§904の2、1項)ことにあたると考えられます。生活費一切の面倒をみたことは、子には扶養義務があるので、特別の寄与とはならないと思われますが、他の兄弟にも同様の義務があり、また、その兄弟達に資力があったにもかかわらず、面倒みなかったとすれば、その者たちの負担部分は不当利得請求の対象となり得るでしょう。
また、相続人が被相続人から貰ったお金などは、寄与分ではなく特別受益となり、遺産分割に際しては、結果として相続財産に組み入れて計算されます。
相手方が認めないときは、調停ではなく審判を求めるべきです。祖母の日記は証拠となります。祖母が孫名義の預金を費消したとすれば、それは相続の問題ではなく刑法上の問題です。
これらの回答は以前にも同じようにしました。今回の御質問は、その域を出ておらず、同じものではないですか。

弁護士 山城 昌巳
翔洋法律事務所

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