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相続時精算課税制度による株式贈与
父が亡くなったときに母(80歳)が相続した株式があります。景気敏感株が多く、現在相続時の半値ほどになっています。今のうちに相続時精算課税制度を利用して贈与を受けようと考えております。子は私一人です。

本来であれば時価4000万円くらいの株の全ての贈与を受けたいのですが、手元に現金があまりないので、控除枠の2500万円に収まる範囲で止めようと思います。しかし、今回の贈与税は将来の相続税から控除できますし、配当金を母から私の方に移転できるため、定期解約と残り借金してでも今回全て贈与を受けた方が徳のような気がします。

将来的に株価がどうなるかはわかりませんが、今の株の低水準を考えると実行すべきと考えますが、税金の取扱上の注意点などお教え下さい。
まいけるさん2010年02月09日
翔洋法律事務所

翔洋法律事務所

2010年02月15日

相続時精算課税での注意点は贈与時の価格で相続財産に組み込まれる点です。
まいけるさんも言われているように、株価が低い時が移転のチャンスかもしれません。
相続財産として組み込まれる金額は、相続時に贈与時より値上がりしていていれば結果的に評価額は低くなり、相続時に贈与時より値下がりしていれば逆に結果的に評価額が高くなってしまいます。
生前に配当金収入をまいけるさんに移転できるメリットは大きいと思います。

贈与した上場株式の評価については、①~④の最も低い価格で評価することができます。
①贈与のあった日の最終価格(終値のことです)
②贈与した日の属する月の毎日の最終価格の月平均額
③贈与した日の属する月の前月の毎日の最終価格の月平均額
④贈与した日の属する月のした日の属する月の前々月の日の最終価格の月平均額

また、2以上の金融商品取引所に上場されている銘柄については、銘柄ごとに、価格の低い市場を選択して評価することができます。
例示すると、東証と大証に上場されている場合には、銘柄ごとに、評価額がより低くなる市場を選択する方が有利です。
 
弁護士 山城 昌巳
翔洋法律事務所

翔洋法律事務所

【対応地域】 全国
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日本マネジメント税理士法人

現在未掲載の専門家

2010年02月09日

日本マネジメント税理士法人と申します。

まいける様のお考えどおり、株価の値段が低いうちに贈与してしまうというのは、ひとつの考えであるかと思います。
但し、お母様が亡くなられた時の当該株式を含めた財産の価額が相続税の基礎控除(5000万円+1000万円×法定相続人の数)以下であれば、当該贈与のメリットは少ないかと思います。
また、仮に贈与をした場合における、まいける様が支払う贈与税は(4000万ー2500万)×0.2=300万円になります。
お母様がお亡くなりになられた場合には、当該株式を含めたお母様の財産を相続税の評価方法により相続税額を計算し、相続税が発生しないようであれば、贈与税300万は還付になります。
但し、まいける様の母がなくられるまえにまいける様自身がなくなった場合には、還付等の規定はございませんのでご注意ください。
日本マネジメント税理士法人

現在未掲載の専門家

高山秀三税理士事務所

現在未掲載の専門家

2010年02月10日

 相続時精算課税は贈与後にその会社が倒産して紙くずになったとしても相続時に加算されますので、そのような恐れのない株式(予測は難しいですが)を贈与されるのは、今の時期としては一つの選択かと思います。
 永続する会社の株、値上がりが期待できる株を贈与するのが基本です。
 税理士 高山秀三
高山秀三税理士事務所

現在未掲載の専門家

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