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相続放棄について
先日、母宛に6年前に他界した伯母(母の姉)名義の土地の相続権がある旨を伝える手紙が、固定資産評価証明書と無記名の遺産分割協議証明書同封で伯母の息子さんから届きました。

伯母と母はほとんど交流も無く、詳しいことがわからない為連絡してみると、

伯母は後妻
伯母には子供は無く、息子さんは前妻の子
旦那さんも3年前に他界

最近になって土地の名義変更をしようとした際、伯母の兄弟姉妹に相続権が発生していると知ったそうです。

この段階で
「義理とはいえ息子がいるんだから、息子が相続すれば良いのでは?」
という疑問がひとつ。

で、こちらとしては相続する意思は無いのでその旨を伝えると、遺産分割協議証明書に住所、氏名、続柄を記入して実印、印鑑証明、戸籍謄本、住民票を添えて送り返して欲しいとの事でした。

母は、登録した印鑑を持ち合わせていなかったので、とりあえず署名だけして送り返すということになったのですが、後で調べたら遺産分割協議での相続放棄は負債には意味が無いと知りました。

そこで本題なのですが

① 息子さんが負債を隠していた、もしくは後に負債が発覚した場合、遺産分割協議による相続放棄では返済義務が発生してしまうのでしょうか?

② 伯母の死後6年経っていますが、熟慮期間というのは「手紙を開封した日から」ということで良いのでしょうか?

③ ②が問題無く、裁判所に相続放棄を申請する際、住民票の除票というものの取得期間が死後5年となっており、既に入手不可能なのですが、それでも手続きは可能でしょうか?

④ ③が問題無く、裁判所に相続放棄を申請できる場合、伯母の戸籍謄本はこちらで取得可能でしょうか?
また戸籍謄本はどこまで遡って必要なのでしょうか?


まだ遺産分割協議証明書は返送していません。
個人的にはあと腐れなく、裁判所に相続放棄の申請をしたいと思っていますが、戸籍謄本の取得等、素人には敷居が高く、かといって司法書士さんに頼めるほどの金銭的余裕はありません。
しかし、どこからか負債が転がり込んできてしまえば生活が立ち行かなくなってしまいます。

心配のし過ぎなのかもしれませんが、アドバイス等頂ければ幸いです。


長文、駄文で申し訳ありませんが、よろしくお願い致します。
しんさん2010年02月07日
堀・峰岸法律事務所

堀・峰岸法律事務所

2010年02月10日

①そのとおりです。
 遺産分割協議では,債務を相続しないことを
債権者に対抗できません。
②事案によります。
 伯母に子がいると思っていた(ないしは子
がいるかいないか,知らなかった)ということ
でしたら,手紙を開封した時点が「自己のため
に相続の開始があったことを知った」(民915)
ということが言えますので,そのとおり,とい
うことになります。
③除票がなければ仕方ありません。
 除票がない場合は,戸籍の附票,それもない
場合は,他の資料で疎明し,除票等がとれなか
ったことを上申書をつければいいのではないで
しょうか(詳細は裁判所に聞いてください)
 ちなみに,被相続人の最後の住所を管轄する
裁判所が,相続放棄の申述をなすべき裁判所です。
④戸籍謄本はとれます。
 お母様が相続人であることが判る戸籍謄本が
必要ですから,伯母の出生から死亡まで,伯母
の親が亡くなっている戸籍謄本等必要になって
きます。
堀・峰岸法律事務所

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【対応地域】 全国
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翔洋法律事務所

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2010年02月10日

①の質問について
遺産分割協議書における相続放棄とは、遺産を所得しないということであって、法律上の相続放棄ではありません。したがって、遺産のうち負債は相続することになります。
相続放棄とは、相続開始もしくはそれを知った日から3ヶ月以内に相続放棄の申述書を管轄家庭裁判所に提出し、受理されることによって成立するものです。
負債を隠されていた場合は、遺産分割における意思表示(遺産を取得しない、したがって負債も相続しないという意思)は、錯誤によるものとして無効を主張することが出来るでしょう。

②の質問について
熟慮期間は、前述したように、相続開始を知った日から起算されます。

③の質問について
手続は可能です。住民票の除票が取れなくなったのは、行政の都合であって、そのことによって相続人の権利を害されるようなことはありません。

④の質問について
相続人なら、被相続人の戸籍(除籍)謄本を取れるはずです。伯母さんの出生から死ぬまでの連続したものが必要です。負債がありそうなら、相続放棄すべきです。

弁護士 山城 昌巳
翔洋法律事務所

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【対応地域】 全国
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高山秀三税理士事務所

現在未掲載の専門家

2010年02月07日

伯母さんが亡くなったときには、夫は生存されていましたので、相続人は夫と叔母さんの兄弟姉妹が相続人になり、夫の先妻との間の子は伯母さんと養子縁組していない限り伯母さんの財産は相続できません。従ってお母様が相続人になります。
 相続が6年前で現在までに請求がなかったということは、伯母さんに債務はなかったのではないかと思いますが、便りのあった人によくお聞きになることでしょう。
①についてはそのとおりです。
②自分のために相続のあったことを知った日から3ヶ月ですが、3ヶ月以内に負債等の確認がすまないときは3ヶ月以内に熟慮期間の延長を求めることができます。
③相続放棄の申述書に、被相続人の住民票除票の写しが添付できないときは、戸籍の附表で代えられると思いますが、家庭裁判所で確認してください。
④相続人であれば伯母さんの戸籍謄本(除籍謄本)は取得できますし、必要があれば出生時までさかのぼることができます。しかし、放棄には除籍謄本だけでいいはずです。

 遺産分割協議書には署名、実印の押印、印鑑証明の添付が必要ですので、署名だけ送り返しても遺産分割協議書は成立しません。
 税理士 高山秀三
 
高山秀三税理士事務所

現在未掲載の専門家

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