- 相続について
- こんにちは。初めまして。教えてください。
現在、主人(×2)、私、私の子(私たちは共働き)と言う家族構成です。
主人には初婚のときの子供が2人います。
主人と私の収入はほぼ同じか私の方が多いです。(年間にすると50万ちょい・・私の方が多いです。)
生活費は大体、私が13~16万くらい負担、主人は出来高なので、変動があり、家賃、光熱費などと主人の小遣いや主人の住民税など支払い分を取ると生活費として5万くらいしか残りません。そのため、子供の生命保険やカード払いや、その他、足りない生活費など私が負担しております。
その中で子供のためにと貯金を私の収入の残りをこつこつと何かあったときのためや、これからの分で貯金しております。
その場合で、もし主人がなくなった場合で、質問させて頂きたいのですが、よく「専業主婦で貯金があった場合は夫からの寄贈か何かになり、相続対象になる」という風に聞きます。この場合、主事の相続人は私、私の子、前妻の子(2人)となると思います。そこでお聞きしたいのが・・。
①私の場合(フルタイム正社員)は(専業主婦の場合は・・というところで)いかがでしょうか?
②私には結婚前からの貯金が少しあり、その分はどうなるのでしょうか?
③私名義の財産(貯金)は夫が亡くなった場合に相続対象となるのでしょうか?
④子供に少しばかり貯金を残してあげるために私の口座から子供に振込みや入金しているのですが、それはどう扱われるのでしょうか?夫から?私から?それは相続対象になるのでしょうか?
私は私の給与から月5万くらいを貯金できるようにがんばっていますが・・・。
この場合、主人が亡くなった場合は主人の相続対象になるのでしょうか? - のろのろさん2010年02月05日
2010年02月05日
①の質問について
専業主婦と違う点は、あなたには収入があり、夫の収入に頼って生きているのではない、という点です。
②の質問について
夫婦といえど、財産関係は、別々であるということが基本です。夫婦になる前の固有の資産は、夫婦になっても、固有のものです。
③の質問について
前項のとおり、あなた名義の預金はあなたの財産です。専業主婦の場合、夫の給与を自己名義の口座に入れて、生活費を支弁するときは、名義は妻でも、実質の権利者は夫ということになります。しかし、他方、夫の給与は妻が家庭を守っている故に、収入となっている(妻の寄与分)部分があるので、全てが夫のものとは言えません。
④の質問について
あなたの収入から子供名義の預金をしているということは、その預金は実質的にはあなたのものとも考えられます。また、子供に贈与したとも考えられます。そのいずれも、夫の財産ではないので、夫死亡の場合、相続の対象にはならないと考えられます。
夫の妻に対する寄与分というものもありますが、両方共に働いているので、相互に寄与分というものは考えられません。
弁護士 山城 昌巳
専業主婦と違う点は、あなたには収入があり、夫の収入に頼って生きているのではない、という点です。
②の質問について
夫婦といえど、財産関係は、別々であるということが基本です。夫婦になる前の固有の資産は、夫婦になっても、固有のものです。
③の質問について
前項のとおり、あなた名義の預金はあなたの財産です。専業主婦の場合、夫の給与を自己名義の口座に入れて、生活費を支弁するときは、名義は妻でも、実質の権利者は夫ということになります。しかし、他方、夫の給与は妻が家庭を守っている故に、収入となっている(妻の寄与分)部分があるので、全てが夫のものとは言えません。
④の質問について
あなたの収入から子供名義の預金をしているということは、その預金は実質的にはあなたのものとも考えられます。また、子供に贈与したとも考えられます。そのいずれも、夫の財産ではないので、夫死亡の場合、相続の対象にはならないと考えられます。
夫の妻に対する寄与分というものもありますが、両方共に働いているので、相互に寄与分というものは考えられません。
弁護士 山城 昌巳

現在未掲載の専門家
2010年02月05日
夫婦であっても財産面においては他人と同様に考えることになります。
①妻の稼得した財産は妻のものであり、夫が死亡したときにおいても妻の財産であることには変わりがありませんので、夫の財産といわれることはありません。
②結婚前の妻の預貯金は当然妻のものですから夫の相続財産にはなりません。
③夫が稼得した財産を妻の名義にしたのでなければ、夫の相続財産になることはありません。
④実際にこどもに贈与したものであれば、子供の財産となりますので、贈与したという事実をはっきりさせておくことです。例えば年に110万円を超える場合は贈与税の申告をしておくとかです。
子供名義をその後自由に親が使ったりしているときは親の財産となります。どちらの親が出したのかはっきりさせておくべきでしょう。
生活を一にしているため判然としないときは夫婦の収入比で配分することもあり得ましょう。
難しい問題を含んでいるので、できれば面談等でご相談されることが望ましいと思います
税理士 高山秀三
①妻の稼得した財産は妻のものであり、夫が死亡したときにおいても妻の財産であることには変わりがありませんので、夫の財産といわれることはありません。
②結婚前の妻の預貯金は当然妻のものですから夫の相続財産にはなりません。
③夫が稼得した財産を妻の名義にしたのでなければ、夫の相続財産になることはありません。
④実際にこどもに贈与したものであれば、子供の財産となりますので、贈与したという事実をはっきりさせておくことです。例えば年に110万円を超える場合は贈与税の申告をしておくとかです。
子供名義をその後自由に親が使ったりしているときは親の財産となります。どちらの親が出したのかはっきりさせておくべきでしょう。
生活を一にしているため判然としないときは夫婦の収入比で配分することもあり得ましょう。
難しい問題を含んでいるので、できれば面談等でご相談されることが望ましいと思います
税理士 高山秀三

現在未掲載の専門家
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