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相続について
相続についてお聞かせ下さい。昨年11月妻の父が亡くなり、今年の1月にその事実を妻と私が聞きました。というのも妻の両親は妻が15歳の時に離婚し、その後行方が解らず千葉に住んでいるらしい事しか解りませんでした。父(私にとっては義父)は生前、実妹に面倒を見て貰っていた様です。その妹の依頼で司法書士が妻の所在を見つけ、連絡が1月にあった次第です。妻には妹が居て、実子2人に相続権利(預貯金1900万余り、土地家屋{評価額600万:家は管理できない為売却を予定})がある事を知りました。妻と妻の妹は幼い頃から父親からの虐待を受け、非常につらい思いをしていた経緯もあり、こちらから父親の行方を捜すはずも無かったのですが、面倒を見ていた妹は「本当は子供が面倒見るべきなのに私が見ていたのだから」と遺産を分けて欲しいとの事です。生前面倒を見てくれたといっても実妹には相続権は無いと司法書士の話でしたが、遺産の内幾らか渡そうかと思っています。このような事例の場合、相場というのは存在するのでしょうか?
文才が無く理解しづらいかと思いますが、よろしくお願い致します。
YOSHIさん2010年02月05日
堀・峰岸法律事務所

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2010年02月05日

面倒を見ていたというその内容次第では
ないでしょうか。

なにかとお世話になりましたという程度
なのか,実妹が自分の生活を犠牲にして
寝たきりの兄の介護を行ったというので
は,支払う方の気持ちも違います。
葬儀等を取り計らってくれたというのな
ら,心づけ程度でも構わないでしょう。
堀・峰岸法律事務所

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翔洋法律事務所

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2010年02月05日

相続人(2人の子)とは、長年の間没交渉であって、その間相続人ではない父の妹が、面倒をみていたという事例で、その人にいくらかあげる場合、相場というものは、特にありません。
金額的には、面倒の具体的内容、療養看護か介護を要したのか、その程度と期間、生活の面倒もみていたのか、同居していたのか等々を勘案して決めるしかないと思います。
法的には、それらの面倒は、本来は、あなた方子供がすべき義務があるのにしなかった(出来なかった場合も同じ)、これを相続人でない人がやったので、その費用は、子供達が負担すべきという考え方も成立します。
あなたの妹さんともよく話し合って決めるしかないでしょう。

弁護士 山城 昌巳
翔洋法律事務所

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高山秀三税理士事務所

現在未掲載の専門家

2010年02月05日

妹には相続権がありませんので、一旦子供が相続し、子供から叔母さんに渡すということになりますが、この場合は贈与になり贈与税がかかります。
 ただし、生活費や介護など、子供達に代わって立て替えていたと考えれば贈与の問題は発生せず、渡すことができます。 どの程度かかっているのか良く話し合って決めることになりますが、個別性が高いので相場というものはありません。
 税理士 高山秀三
高山秀三税理士事務所

現在未掲載の専門家

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