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質問タイトル:
養老保険の名義
名前:おじゃまむし 質問日:2008年06月01日
母がなくなり、母が契約した子供3人名義の養老保険がでてきましたが、それぞれ金額が違うためそれぞれの名義分の金額を相続をするのか、それとも分割協議をして均等に割るべきなのかでもめています。どう扱うべきでしょうか?

事務所名:行政書士オフィスぽらいと
対応地域: 埼玉県  東京都  神奈川県  回答日時:2008年06月06日
こんにちは。行政書士の財間です。

保険は、受取人が決めてある場合は相続財産ではないので、遺産分割協議の対象にはなりません。

子供3人名義ということは、それぞれが被保険者で、それぞれが受取人になっているということだと思います。

どうしても均等にしたいということでしたら、ほかの預貯金で調整して、均等になるようにされてはいかがでしょうか。
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事務所名:高山秀三税理士事務所
対応地域: 全国 回答日時:2008年06月02日
被保険者がお母様で、保険料負担者もお母様であったいうことでよろしいでしょうか。
 この場合はみなし相続財産として相続税が課税されますが、受取人はそれぞれの契約に指定された保険金受取人が受け取ります。
 保険金受取人以外の人が受け取ったときは、受取人が一旦受け取り、その受取人から贈与にされたものとして、贈与税の課税対象とされます。
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