- 父が再婚した場合の相続
- 母が他界して数年が経ちました。会社経営をしていた母の負債も含むかなりの額の相続(ほとんど自社株と不動産)を受けた父は、2年ほど前に公正証書を作製しました。相続人は私と兄の二人になってます。
ところが困ったことに最近、父に再婚を考える人ができ、悩んでいます。遺言書の内容は変更するつもりはないようですが。
そこで質問です。もし籍を入れた場合、妻としての遺留分請求をすることは認められるのでしょうか?
お忙しいところ、よろしくお願いします。 - のぞみさん2010年01月28日

現在未掲載の専門家
2010年01月28日
再婚して入籍された後にお父様が亡くなられたときは、妻には遺留分の減殺請求権が生じます。請求画がければ遺言どおりですが、請求があった場合は遺産額の1/4は相続させることになるでしょう。
税理士 高山秀三
税理士 高山秀三

現在未掲載の専門家
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公正証書

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