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養子の相続について
両親は再婚ですが、私は父と前妻(死別)との養女で養子縁組しています。後に再婚し妹が生まれ(両親の実子)ましたが、現母と私は養子縁組していません。
6年前に父が死去し、その際にそれぞれ結婚して独立していた私たちは、母の生活(家屋敷や動産)を確保するためと相続を放棄し、それぞれ300万ずつの現金をもらいました。
最近になって妹家族が実家に戻り母と同居することとなり、相続の件が問題となったのですが、知り合いの司法書士によると、私と母は養子縁組をしていないため、母名義になってしまっている財産(動産不動産)すべてが母の実子である妹一人にいっていしまうと言われました。
特に家は私が幼い頃から育った家ですし、土地だけでも5千万ほどになります。納得がいかないのですが、やはりそういうものなのでしょうか。
ののこさん2010年01月26日
広尾総合法律事務所

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2010年01月26日

ののこ 様

義母の子は妹さんだけということですので,残念ながら,現状,ののこ様は義母の相続人にはなりえません。

ののこ様が相続人となるには,義母と養子縁組するしかありませんが,ののこ様が何らかの形で義母の遺産を取得するためには,義母から遺言や生前贈与等でののこ様が財産をもらえるようにしてもらわなければなりません。

そこで,妹さんも含めて義母とお話しするのがよろしいかと考えます。
広尾総合法律事務所

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翔洋法律事務所

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2010年01月29日

あなたには、養子縁組していない限り義母に対する相続権はありません。
父の相続時に、義母の生活の為に相続放棄したときに、義母と養子縁組をしておくべきだったと思います。
今となっては、義母にお願いして、遺言書にあなたに遺贈する分を書いて貰うか、しかないでしょう。
今からでも養子縁組は出来ますが、妹さんが反対するでしょう。

弁護士 山城 昌巳
翔洋法律事務所

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高山秀三税理士事務所

現在未掲載の専門家

2010年01月26日

 現状では義母の子が相続します(妹さん以外に子がないときは妹さんが全て相続します。)
 貴方が相続(取得)するには、養子縁組をするか、義母に遺言書を書いてもらうか、生前に贈与してもらうか、買い取るか、といった選択があります。いずれか可能なものがあれば話し合って見られるといいでしょう。
 お父様の相続のときに現状を考えて配慮すべき問題でした。
 税理士 高山秀三
高山秀三税理士事務所

現在未掲載の専門家

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