- 養子の相続について
- 両親は再婚ですが、私は父と前妻(死別)との養女で養子縁組しています。後に再婚し妹が生まれ(両親の実子)ましたが、現母と私は養子縁組していません。
6年前に父が死去し、その際にそれぞれ結婚して独立していた私たちは、母の生活(家屋敷や動産)を確保するためと相続を放棄し、それぞれ300万ずつの現金をもらいました。
最近になって妹家族が実家に戻り母と同居することとなり、相続の件が問題となったのですが、知り合いの司法書士によると、私と母は養子縁組をしていないため、母名義になってしまっている財産(動産不動産)すべてが母の実子である妹一人にいっていしまうと言われました。
特に家は私が幼い頃から育った家ですし、土地だけでも5千万ほどになります。納得がいかないのですが、やはりそういうものなのでしょうか。 - ののこさん2010年01月26日

現在未掲載の専門家
2010年01月26日
現状では義母の子が相続します(妹さん以外に子がないときは妹さんが全て相続します。)
貴方が相続(取得)するには、養子縁組をするか、義母に遺言書を書いてもらうか、生前に贈与してもらうか、買い取るか、といった選択があります。いずれか可能なものがあれば話し合って見られるといいでしょう。
お父様の相続のときに現状を考えて配慮すべき問題でした。
税理士 高山秀三
貴方が相続(取得)するには、養子縁組をするか、義母に遺言書を書いてもらうか、生前に贈与してもらうか、買い取るか、といった選択があります。いずれか可能なものがあれば話し合って見られるといいでしょう。
お父様の相続のときに現状を考えて配慮すべき問題でした。
税理士 高山秀三

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