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財産分与
旦那の伯母夫婦から遺産相続をお願いされています
伯母夫婦には子供はいなく
伯父は兄弟がいますが仲が悪く(親の面倒などでもめたりしたとかで)絶縁状態だということです
そこで仲のいい伯母の姉である旦那の母親のところに相談が来て私たち夫婦のところに話が来たのです(旦那は3人兄姉の二男で・・小さなころからそんな話はあったそうですが・・)

伯母夫婦は財産を兄弟にやりたくないとの事で私たち夫婦に相続してほしいと言ってきています
そのためにはどのような手段があるのでしょうか?

遺言書だけではダメなのでしょうか?
伯母夫婦は万が一問題が起きるのを心配して
養子縁組をして相続人にしたいようなんですが
そこまでする必要があるのでしょうか?

養子縁組の仕方にもよるのでしょうが
縁組したら名字が変わったりと面倒そうなんで出来れば避けたいのですが・・・

麦田さん2010年01月22日
翔洋法律事務所

翔洋法律事務所

2010年01月25日

夫婦間に子が居ないときの第1の相続人はその直系尊属(ご夫婦の親)で,その方達が居ないときに,第2に、その夫婦の兄弟姉妹が法定相続人です。
兄弟姉妹には,遺留分は認められていないので,遺言書により,遺産の全てを,あなたの夫に相続させる(遺贈する)とすれば,大丈夫です。
養子縁組をすれば,遺言の必要はないのですが,いずれにせよ,兄弟から文句がでるでしょう。しかし,その異議は法的に認められるものではないので,聞き流すようにすべきかと思います。
税金の点では,養子縁組,それも,夫だけではなく,あなた方夫婦を養子にすると,2人分の相続税控除枠がとれます。
遺言書だと,伯母夫婦がそれぞれ作成しないといけないし,方式も素人にはややこしいし,公正証書遺言書は費用(そんなに高額ではない)が掛かるので,養子縁組の方が良いと思います。

弁護士 山城 昌巳
翔洋法律事務所

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【対応地域】 全国
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高山秀三税理士事務所

現在未掲載の専門家

2010年01月23日

子供、両親等の尊属もなく、兄弟姉妹が相続人になるときは、遺言書を書くことで相続できます。兄弟姉妹には遺留分の請求権がありませんので あなた方が相続できます。
 養子縁組した方が単純で簡単です。結婚したいる人が養子になっても苗字が変わることはありません。
 親族関係を図示して、相続人を確認してください。ただ、ご夫婦が同時に亡くなることはあまりないので、遺された配偶者の余生等についても良く検討したうえでお決めになることでしょう。
 税理士 高山秀三
高山秀三税理士事務所

現在未掲載の専門家

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