- 相続の放棄について
- 相続の放棄について質問させて頂きます。
相続の放棄をしようと考えているのですが、財産の処分に関して分からないことがあります。
相続財産の内、預金を自分名義に変えてしまいました。これは財産の引継を素早くすませるためで、お金の流れも通帳の記載から一目瞭然で一円も使用はしていません。相続財産の額も、次順位相続人の方全員に納得して頂いています。相続債務はありません。(相続財産の農地を非農家である次順位相続人に引き継ぎたいため相続放棄がしたいのです。)
このような事情の元でも、相続の放棄は出来るのでしょうか。回答の程、宜しくお願い致します。 - 田中さん2010年01月18日

現在未掲載の専門家
2010年01月18日
相続の放棄は全ての財産を放棄する、始から相続人でなかった状態になるわけですので、相続財産の一部を相続した後で、農地だけを相続人でない次順位の方に相続させるということはできません。
同順位の方であれば遺産分割協議書で合意すればできますが、次順位の場合はできません。
税理士 高山秀三
同順位の方であれば遺産分割協議書で合意すればできますが、次順位の場合はできません。
税理士 高山秀三

現在未掲載の専門家
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