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質問タイトル:
長期総合保険満期返戻金ありの相続
名前:相続ヤセ 質問日:2008年06月01日
父が平成18年4月1日に89歳で亡くなり相続が発生しました。
相続ははじめてです。

このたび税務調査が入り、父が自分の住居にかけていた火災保険で長期総合保険の解約返戻金(平成18年4月1日時点での)も相続の対象になるとの指摘をうけ追徴金を払うことになりそうです。
契約者は本人で
保険期間 平成10年11月29日から平成20年11月29日
一時払いで満期返戻金あり被保険者は本人で死亡保険受取人は
法定相続人となっております。
ほんとうに相続税の対象となるでしょうか?
生命保険の場合は、以下の場合 相続税が課されると書いてあります。
1.死亡日に保険事故は生じていない。→そのとおりです。
2.生命保険が掛け捨てでない。
 →そのとおりです。父が一括支払い済み
3.被相続人が保険料を負担
→そのとおりです。
4.契約者が被相続人以外の人
→ちがいます。父が契約者本人
お手数ですが至急でお願いいたします。

事務所名:伊藤紘一法律事務所
対応地域: 回答日時:2008年06月04日
このケースの場合、対象になります。 写真1
事務所名:行政書士オフィスぽらいと
対応地域: 埼玉県  東京都  神奈川県  回答日時:2008年06月02日
こんにちは。行政書士の財間と申します。

お急ぎのようなので、分かる範囲でお答えします。くわしくは税理士さんにお願いします。

保険については、「みなし相続財産」と言って、相続税の対象となります。

火災保険の保険料をお父様がお支払いになられたのであれば、お父様が負担された金額が、みなし相続財産となります。

また、死亡保険の受取人が法定相続人とされているので、死亡保険金については、確実に相続財産となります。

遺産分割の対象にもなるということです。

写真1

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