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相続手続きについて(相続トラブル
相続手続きについてお伺いします。
兄妹が亡くなりました。すでに両親は他界しておりますので、兄弟で分割する事になり、とりあえず相続人全員の署名 捺印をもらい、銀行に払い戻し請求して、近日中に妹の口座に振り込まれる事になりました。
しかし その妹が、自分の口座に振り込まれる事をいい事に、急に独り占めしようとして 『お金が振り込まれればこっちのものだから』と、なんだかしら条件をつけ、お金を渡さないようにしてきます。
払い戻しの前に分割協議書を作成すれば良かったのですが・・・この場合、もはや手遅れで、なすすべはないのでしょうか?遺産放棄等の書類に捺印等はしておりません。
あまりに手が負えないので専門家にまかせようと思っております。その場合司法書士さんでよいのでしょうか?
きのこさん2010年01月13日
翔洋法律事務所

翔洋法律事務所

2010年01月15日

銀行から未だ、妹の口座に振り込まれていないならば、早急に、他の相続人達と連名で、被相続人の口座の凍結を求めると良いのですが、間に合わないとなると、少々面倒なことになります。
妹の口座を仮差押えしておいて、遺産分割協議に入るか調停を申し立てるという方法、調停しても全員の合意がないと成立しないので、各自法定相続分につき、判決をとって妹の預金に対し強制執行するなどの方法は考えられます。
しかし、時間と費用が掛かります。
それらの手続は、弁護士でないと出来ません。(司法書士さんは法律上、資格がありません。)

弁護士 山城 昌巳
翔洋法律事務所

翔洋法律事務所

【対応地域】 全国
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高山秀三税理士事務所

現在未掲載の専門家

2010年01月13日

銀行預金等の名義変更するには、本来は遺産分割協議書に基づいて行うのが原則ですが、それと同等の金融機関の書面に署名、実印の押印、印鑑証明書の提出で済む方法もあります。
 後者の場合には名義変更する人に相続人全員が同意していますので、普通はその人が相続することに同意したものと考えられます。従って、形式上は名義変更された妹さんが相続したことになります。
 なぜ妹さんの口座に振り込まれることに同意されたのかいきさつはわかりませんが、遺言執行者が取りまとめのために執行者の名義に変更し、それから遺産分けをす場合以外は、そのような名義変更はしません。
 あとは、妹さんの善意にすがり、遺産分割協議書を作成して相続する遺産分けの方法をお願いすること以外にないでしょう。
 結果だけを見ると妹さんの主張がもっともだと思えるのですが、仮に何らかの事由でとりあえず妹さんに変更しその後遺産分割を行うという合意が前にあったというのであれば争う余地はあります。その場合は家庭裁判所に調停等を申し立てることでしょう。
 税理士 高山秀三
 

 
高山秀三税理士事務所

現在未掲載の専門家

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