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早期相続について
これから相続手続きを始めて2010年3月までに
手続きを完了することは出来ますか?
個人では困難でしょうか?専門家にお任せすれば可能でしょうか?
株の相続が主です。相続人に前妻の子(未成年)がいます。話がスムーズにまとまるか不安です。
JANIAさん2010年01月09日
堀・峰岸法律事務所

堀・峰岸法律事務所

2010年01月10日

話合いがスムーズに進むか,長期化するかは

1 株式の評価額が争いになるか
2 株式をどちらが取得するかで争いになるか
3 法定相続分を修正するような主張が双方から
 なされるか
4 相手方に協議をする体制・準備が整っている
 か

で決まると思います。相手方の状況が判らないの
ですから2010年3月までに手続を完了するかどう
かなど回答しようがありません。
堀・峰岸法律事務所

堀・峰岸法律事務所

【対応地域】 全国
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翔洋法律事務所

翔洋法律事務所

2010年01月15日

それは可能です。相続問題が長引くのは、相続人間で、遺産分割協議がまとまらないとき、相続人のうち連絡が取れない者が居るとき、また、相続財産が多く、その特定に時間がかかるときなどです。
質問では、相続人はあなたの他に前妻の子が1人いるということですが、相続人が2人で相続財産は株が主ということですから、分割協議がととのえば、手続は完了です。
手続としては、遺産分割協議書を作成調印し、株の名義を変えることでしょう。相続財産として他の貯金などがあっても同じことです。
問題は、前述したように、遺産分割協議が早くまとまるかどうかです。

弁護士 山城 昌巳
翔洋法律事務所

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高山秀三税理士事務所

現在未掲載の専門家

2010年01月10日

 早く資料を集めることができれば可能です。 話がまとまらないときはとりあえず法定相続分で申告することになりますが、配偶者控除や小規模宅地の特例はそのときには適用できず後実話がついたとき(3年以内)に精算することになります。
 税理士 高山秀三
高山秀三税理士事務所

現在未掲載の専門家

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