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遺産相続の割合について
お伺いします。
兄が亡くなりました。兄は独身で子供もいません。父母はすでに他界しておりますので、兄妹での分配に決まりました。
6人兄妹です。

長男→すでに死亡(子あり)
次男→今回亡くなりました。
三男→すでに死亡(子あり)
長女→相談者(私です)
次女→生存
三女→生存
保険金の受け取りが次女になっていた事から、保険金は次女が独占すると言っています。
残りのお金は銀行の定期に入っています。
只、今回亡くなった兄と、三男と三女は父違い。
保険金は受け取り人が独占できるのか?定期を引き出すのに、異父兄弟も含め 署名捺印が必要か?遺産の分配の割合はいかほどか?をお伺いしたい次第です。厚かましいですが 何卒、よろしくお願いいたします。
きのこさん2010年01月08日
MAEDA YASUYUKI法律事務所

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2010年01月08日

きのこ様 こんにちは。

保険金は受け取り人が独占できるのか?
独占できます。
保険金を受取人が取得することは,相続によって取得するのではなく,
保険契約に基づいて取得するからです。

定期を引き出すのに、異父兄弟も含め 署名捺印が必要か?
ここは少し難しいのですが,
法律上は,各自,自らの相続分割合に従って銀行に対して
預金の払戻請求が出来ます。
よって,他の相続人と足並みを揃える必要なく,署名捺印も不要です。
しかし,
実務上は,銀行が異父兄弟も含めて署名捺印を要求する扱いになって
いますので,全員の署名が必要です。
ただ,裁判をすれば銀行は負けてしまいますので,全員の署名が不要であることを
強く主張すると応じる銀行もあります。

遺産の分配の割合はいかほどか?
全血兄弟が各7分の2
半血兄弟が各7分の1
となります。
MAEDA YASUYUKI法律事務所

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翔洋法律事務所

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2010年01月18日

被相続人が契約し、受取人を指定している生命保険金は、相続財産とはならず、その受取人の固有の財産となります。但し、税法上は“みなし相続財産”とされ相続と同様の税金がかかります。
被相続人名義の預金は、相続財産ですからこれを引き出すには、全相続人の署名押印が必要です。
遺産配分の割合は、各兄弟姉妹均等です。
親が被相続人の場合、異父母兄弟姉妹は、相続分に差がありますが、兄弟が被相続人のときは、異父母兄弟姉妹の相続分は、差はなく均等です。

弁護士 山城 昌巳
翔洋法律事務所

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高山秀三税理士事務所

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2010年01月10日

 保険金は契約上の受取人が受け取り、遺産分割協議の対象ではありません。
 預貯金の引き出しには異父兄弟を含め全員の署名、実印、印鑑証明が必要です。先に亡くなっている長男、及び三男の子供達(甥・姪)のものも必要です。
 相続分次のとおりです。
  長男の子:全員で1/4
  長  女:1/4
次  女:1/4
三男の子:全員で1/8 
   三 女:1/8

 税理士 高山秀三
高山秀三税理士事務所

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OAG税理士法人

現在未掲載の専門家

2010年01月19日

OAG税理士法人です。

保険金は、受取人となっている次女のものとなります。

定期の引き出しは、異父兄弟も含めた全員の署名捺印が必要と
なります。

相続の割合は、長男の子全員で2/8、三男の子全員で1/8、
長女2/8、次女2/8、三女1/8
となります。

OAG税理士法人

現在未掲載の専門家

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