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相続放棄後の家の処理ついて
お尋ねします。
前にも質問したことがありますが、だれも住んでいない田舎の家、山林を、主人が相続していて固定資産税他維持費を支払っていますが、主人が亡くなったら、私達の子供たちも、主人の兄弟も相続する気がありません。また売れるような場所でもありません。ただでももらってくれる人もいません。役場にも相談しましたが、いらないそうです。主人が亡くなった場合、全てを放棄するしか手立てがありません。
放棄した場合の家、墓の処理は、どうすればいいのでしょうか。自分たちで、さら地にしなければならないのでしょうか。
すばるちゃんさん2010年01月05日
翔洋法律事務所

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2010年01月12日

相続人全員が相続放棄すれば、家、山林は、結局、国庫に帰属することになります。墓は、地目が墓地であれば、相続財産とならない故、放棄の対象にもなりません。宅地(相続財産)の上に墓地があれば、これは移転させる必要があります。

弁護士 山城 昌巳
翔洋法律事務所

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