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遺言に従って手続きを始めましたが…
昨年8月に亡くなった父の遺産相続についてお伺いします。
妻、子三人がおり、妻と長女(私)は長年同居してきました。遺産は預貯金と土地家屋のみで、相続税には全然関係のない範囲です。
父は私的な遺言をタンスに遺しており、それには預貯金は長男と次男へ、土地建物は長女へ、当面の生活費は妻へ、と書かれており、相続人全員でその文面を了解しました。(相続額の見積もりは出していません。)
遺産分割協議書は作らず、わからないながらも預貯金の相続手続きを始めました。額も少なく、「遺言がある」とすると面倒そうに思い、「なし」として預貯金相続の申請を済ませました。妻は「当面の生活費もいらない」と言っており、父の預貯金が下りれば長男・次男で分ける予定でいます。土地建物については、まだ何も手を付けていない状況です。
ところで、今になって、相続に関してネットで調べてみると、遺言書は家庭裁判所へ提出するよう書かれており、スタートから違っていたのかと思い戸惑っております。

お伺いしたいことは、
①相続人が了解していれば、今までのやり方で進めてもよろしいでしょうか? 
②また、もし今までの進め方で大丈夫とした場合、遺産総額の少ない場合でも遺産分割協議書は必ず作るべきでしょうか?

教えていただければ幸いです。
よろしくお願いいたします。
日向ぼっこさん2010年01月04日
翔洋法律事務所

翔洋法律事務所

2010年01月12日

①今までのやり方で良いです。
②作っても、作らなくとも良いです。

「預貯金相続の申請」とは、何のことですか?相続税の申告のことですか?相続税はかからないなら申告はしなくても良いです。しかし、申告する以上嘘は良くないと思います。

弁護士 山城 昌巳
翔洋法律事務所

翔洋法律事務所

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薬袋税理士事務所

現在未掲載の専門家

2010年01月04日

ぼっこさん、こんにちは。遺産は亡くなった方の財産です。また亡くなった方は自分の財産債務について分割の方法を指定することができます。これが遺言書です。相続人には民法において法定相続分という権利があります。遺言書はこの相続人の権利を上回る執行力があり、ある種相続人の意思が入らない平等な分割と言えます。と講釈はここまでにして、遺言書がある場合においても相続人の全員が遺言書と異なる分割を望む場合には、遺言書を無かったことにして遺産分割協議により遺産分割をすることも出来ます。協議書は相続人の全員が同意した証拠として作成するという意味では作られた方が望ましいですが、金融機関等は遺産分割協議書がなくても独自の書類に相続人全員の同意の署名実印があれば手続きは出来てしまいます。これも一つの分割協議の結果と言えます。登記が必要な不動産は協議書の作成が必要ですが、これは司法書士等に業務依頼するのであれば手続きの一環として作成してもらえばいいでしょう。
薬袋税理士事務所

現在未掲載の専門家

高山秀三税理士事務所

現在未掲載の専門家

2010年01月04日

①について
  遺言書の形式が特定遺贈の場合は、受遺者 はいつでも放棄(遺言がなかったこととす  る)することができるので、放棄して一旦共 同相続財産とし、遺産分割協議によって分け ることができます。この場合には遺産分割協 議書を作成しておくことが必要です。
  銀行預金や不動産の名義変更は遺産分割協 議書に基づいて行うのが正しいやり方です。 特に不動産の名義変更には遺言書通りでない ときは協議書が必要です。
  遺言書によらないときは遺産額の大小に関 係なく遺産分割協議書を作成します。
②遺言書で分けるときは、家庭裁判所の検認を 受ける必要があります。適用例は少ないかも しれませんが、検認を受けないで執行した場 合には罰則があります。
 税理士 高山秀三
  
  
高山秀三税理士事務所

現在未掲載の専門家

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