- 相続の配分について
- 先日父が亡くなり、保険金等が入ってきました。
母は子供の私たちへの相続についてどうするか考えていたのですが、下記のような条件の場合、一般的にどういった配分になるのか参考までに教えて下さい。
①兄弟は3人
②長男は実家にて母と同居(独身)、次男と長女は結婚して家を出ている
③母はまだ現役で働いている
例として遺産の合計が1200万円の場合、どういった配分になるかご意見をお聞かせ下さい。
相続について無知ですいません。
勿論その家庭によって様々だとは思いますが、あくまで一般的な例として教えていただけたら、と思っております。 - かずはさん2010年01月04日

現在未掲載の専門家
2010年01月04日
かずはさん、こんにちは。死亡保険金は受取人が指定されている場合には遺産分割の対象にはならず、受取人の固有財産となります。この場合には分割協議等は必要ありません。受取人が指定されていない場合には、妻2分の1、子供6分の1の法定相続分を基に分割することになるでしょう。

現在未掲載の専門家

現在未掲載の専門家
2010年01月04日
相続人全員で遺産分割協議を行い、合意すればどのように分けようと自由です。この場合には相続人のあらゆる状況等を考慮して合意に達することが大切です。
合意に至らない場合などにおいては法定相続分で分けることになります。この場合の相続分は 次のとおりです。
母(配偶者)600万円
長 男 200万円
次 男 200万円
長 女 200万円
税理士 高山秀三
合意に至らない場合などにおいては法定相続分で分けることになります。この場合の相続分は 次のとおりです。
母(配偶者)600万円
長 男 200万円
次 男 200万円
長 女 200万円
税理士 高山秀三

現在未掲載の専門家
![]()
相続

- 相続について
父方の祖父が亡くなり、祖母は十何年前に他界しています。父は二人の兄がいて ... - 独り身の弟の相続
私は50歳。結婚していて子どもが4人います。私の弟は独身で子どもはいま ... - 遺留分の請求に対してど対応したらいいか。
父が亡くなり、子供3人の相続人がおります(母は先に亡くなる)。二人の妹は ... - 相続放棄した親の自動車廃車手続について。
数年前に父親が亡くなりました。 ... - 相続したものを放棄するには
母が実の姉を7年間にわたり介護してきました。姉には息子が2人(1人はすで ... - 遺産相続
先日、母方祖母の妹(絵描き)が亡くなりました。 ... - 二次相続が起こりそうです
昨年父が亡くなって、現金と不動産が自宅と倉庫がありそれは売却契約締結して ...







