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相続の配分について
先日父が亡くなり、保険金等が入ってきました。

母は子供の私たちへの相続についてどうするか考えていたのですが、下記のような条件の場合、一般的にどういった配分になるのか参考までに教えて下さい。

①兄弟は3人
②長男は実家にて母と同居(独身)、次男と長女は結婚して家を出ている
③母はまだ現役で働いている

例として遺産の合計が1200万円の場合、どういった配分になるかご意見をお聞かせ下さい。

相続について無知ですいません。
勿論その家庭によって様々だとは思いますが、あくまで一般的な例として教えていただけたら、と思っております。
かずはさん2010年01月04日
翔洋法律事務所

翔洋法律事務所

2010年01月12日

一般的な配分は、法定相続分どおりにすることが多いようです。それは、妻1/2、残り1/2を子供達に均等に配分、その子が親と同居しているか、結婚しているかは関係ありません。
あとは、みんなで話し合って、どのように配分するも、自由です。遺産の合計が1200万円であれば、相続税もかかりません。

弁護士 山城 昌巳
翔洋法律事務所

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薬袋税理士事務所

現在未掲載の専門家

2010年01月04日

かずはさん、こんにちは。死亡保険金は受取人が指定されている場合には遺産分割の対象にはならず、受取人の固有財産となります。この場合には分割協議等は必要ありません。受取人が指定されていない場合には、妻2分の1、子供6分の1の法定相続分を基に分割することになるでしょう。
薬袋税理士事務所

現在未掲載の専門家

高山秀三税理士事務所

現在未掲載の専門家

2010年01月04日

相続人全員で遺産分割協議を行い、合意すればどのように分けようと自由です。この場合には相続人のあらゆる状況等を考慮して合意に達することが大切です。
 合意に至らない場合などにおいては法定相続分で分けることになります。この場合の相続分は 次のとおりです。
 母(配偶者)600万円
 長  男  200万円
 次  男  200万円
 長  女  200万円
 税理士 高山秀三
高山秀三税理士事務所

現在未掲載の専門家

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