- 遺産分割と遺留分放棄した愛人の子の関係について
- 父が亡くなり、母はすでにおりませんので法定相続人は長男である私と妹2人の計3人です。会社を経営していた父は後継者である私のために遺言で多くの財産を相続できるように配慮してくれました。しかし、その当時と違って会社はすでに事業から撤退し従業員はゼロで、残った多くの不動産を賃貸するだけの会社になっています。そのため、持ち分は兄弟仲良く3分の1ずつにしようと考えたのですが、実は父には生前愛人がおり、若気の至りで作った子供がいます。すでにこの愛人の子は遺留分放棄の手続きをしていますが、知り合いから、遺言どおり(+遺留分減殺請求分)にしないと愛人の子にも相続分が復活するのではないかと言われ心配しています。2人の妹にはもちろん遺留分減殺請求の手続きによって分割することにしていますが、この場合、妹たちの遺留分を上回る割合を妹たちにあげることはできるのでしょうか。そして、この場合に、愛人の子の相続権が復活してしまうということがあるのでしょうか
- すずらんさん2009年12月31日
2010年01月08日
遺留分の放棄は,相続の放棄ではありませんから,
相続権自体は愛人の子にも残っています。
本件では,どのような遺産があるのか明示されてい
ませんが,例えば,不動産や預金等の遺産の全てに
ついて,分割方法の指定があり,2人の妹さんが,
遺留分減殺して,代償金を請求するというだけの
場合,遺言の効力を否定して新たに分割協議をした
わけではありませんから,代償金の額を本来の額
より多めにすること自体は問題ないと思います。
問題は,分割内容自体を,遺言書と異なるものにし
てしまう場合です(遺言書では,甲不動産をAとあ
あるのをBに取得させるとか・・・)
この場合,遺言書に基づき,登記なり名義変更なり
できず,新たに,相続人である愛人の子もいれて遺
産分割協議書を作らなければなりません。
では,どうすればいいか,という話になりますが,
愛人の子によく説明して,相続しない旨の同意を
得るしかないのではないでしょうか。
どうしても同意を得られないということになれば,
一旦,遺言書に基づき分割をして,遺言と異なる
部分については贈与という形をとるという方法も
考えられます(ただし,贈与税の発生の問題があ
ります)。
個別の相談,依頼を検討の方は,ご連絡
下さい。
峰岸法律事務所
弁護士 峰岸泉
Tel. 03-3580-1415
相続権自体は愛人の子にも残っています。
本件では,どのような遺産があるのか明示されてい
ませんが,例えば,不動産や預金等の遺産の全てに
ついて,分割方法の指定があり,2人の妹さんが,
遺留分減殺して,代償金を請求するというだけの
場合,遺言の効力を否定して新たに分割協議をした
わけではありませんから,代償金の額を本来の額
より多めにすること自体は問題ないと思います。
問題は,分割内容自体を,遺言書と異なるものにし
てしまう場合です(遺言書では,甲不動産をAとあ
あるのをBに取得させるとか・・・)
この場合,遺言書に基づき,登記なり名義変更なり
できず,新たに,相続人である愛人の子もいれて遺
産分割協議書を作らなければなりません。
では,どうすればいいか,という話になりますが,
愛人の子によく説明して,相続しない旨の同意を
得るしかないのではないでしょうか。
どうしても同意を得られないということになれば,
一旦,遺言書に基づき分割をして,遺言と異なる
部分については贈与という形をとるという方法も
考えられます(ただし,贈与税の発生の問題があ
ります)。
個別の相談,依頼を検討の方は,ご連絡
下さい。
峰岸法律事務所
弁護士 峰岸泉
Tel. 03-3580-1415
2010年01月12日
愛人の子に遺留分放棄の手続をしてもらったということですが、その子は父から認知されているのですか?
認知されていなければ、そもそも、相続権がないので、遺留分もなく放棄する必要もない故、認知されていることを前提として、お答えします。
放棄が復活するとすれば、放棄するにあたり、その人に錯誤があったときが考えられます。例えば、自分に、遺留分に相当するお金をやるとの遺言書があるのを知らなかったときです。
あなたが遺言により相続した分から妹達に遺言よりも或いは遺留分よりも、多くあげるのは自由です。
遺言は、被相続人の最終意思ですから尊重しなければいけませんが、相続人全員が遺言と異なる分割に異議なく同意すれば、これも自由意思によってそうしたのですから適法です。(法的には、一旦取得した権利の処分と考えられます。)このことによって、愛人の子の相続権が復活することはありません。
もともと、その人は相続権がある、ただ、遺留分減殺請求権を放棄したにすぎないのです。
ですから、被相続人に負債があれば、その人はこれを負担する義務があります。
弁護士 山城 昌巳
認知されていなければ、そもそも、相続権がないので、遺留分もなく放棄する必要もない故、認知されていることを前提として、お答えします。
放棄が復活するとすれば、放棄するにあたり、その人に錯誤があったときが考えられます。例えば、自分に、遺留分に相当するお金をやるとの遺言書があるのを知らなかったときです。
あなたが遺言により相続した分から妹達に遺言よりも或いは遺留分よりも、多くあげるのは自由です。
遺言は、被相続人の最終意思ですから尊重しなければいけませんが、相続人全員が遺言と異なる分割に異議なく同意すれば、これも自由意思によってそうしたのですから適法です。(法的には、一旦取得した権利の処分と考えられます。)このことによって、愛人の子の相続権が復活することはありません。
もともと、その人は相続権がある、ただ、遺留分減殺請求権を放棄したにすぎないのです。
ですから、被相続人に負債があれば、その人はこれを負担する義務があります。
弁護士 山城 昌巳
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