- 財産相続
- 再婚した母が亡くなりました。私の兄弟は3人いて長男が去年死亡し、母が保険金を受け取りました。再婚者には二人子供がいます。再婚者と私たちは養子縁組をしていないので再婚者の元々の財産ではなく、長男の保険金と母が貯蓄していた財産を再婚者と私たち兄弟で相続できますか。
再婚者の子供も母の相続人になるのでしょうか?
母名義の貯蓄は明確ではないが、長男の死亡保険金は母名義の口座に入っています。再婚者と母との財産区分を明確にすることはできるのでしょうか?
- うなぎいぬさん2009年12月30日

現在未掲載の専門家
2009年12月30日
再婚者の子とお母様が養子縁組をしていないときは、相続人は現在の夫と長男の子(いる場合)と2人の兄弟が相続人です。
相続する財産は亡くなられた時点に存在するお母様の全ての財産ですから、財産を区分けする必要はありません。
ただし、家族名義の財産(お母様名義ではありますが、正式に贈与されたものではなく夫の財産が混じっているときは、相続財産から除かなけらばならない場合があります。逆に言えば、お母様が勝手に夫の財産を自分の名義にしたものがあり、はっきりわかる場合は除かれます)
税理士 高山秀三
相続する財産は亡くなられた時点に存在するお母様の全ての財産ですから、財産を区分けする必要はありません。
ただし、家族名義の財産(お母様名義ではありますが、正式に贈与されたものではなく夫の財産が混じっているときは、相続財産から除かなけらばならない場合があります。逆に言えば、お母様が勝手に夫の財産を自分の名義にしたものがあり、はっきりわかる場合は除かれます)
税理士 高山秀三

現在未掲載の専門家
![]()







