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質問タイトル:
相続について教えてください。
名前:上野 正一郎 質問日:2008年05月31日
私の叔父が亡くなり、子どもがいません。
叔父は7人兄弟ですが、現在生きているのは3人
で、その内1人は認知症です。
子どもが居ない場合は、兄弟が1/4を相続する権利を有しているとのことですが、すでに無くなった人も権利があるのか?・認知症の人についてはどの様にするのか、教示下さい。

事務所名:伊藤紘一法律事務所
対応地域: 回答日時:2008年06月04日
亡くなった兄弟に子がいれば、その持分は子に行きます。認知症の人には後見人を選びます。 写真1
事務所名:司法書士法人新宿事務所
対応地域: 全国 回答日時:2008年06月03日
兄弟が相続人となるためには、叔父さまの直系尊属(ご両親、祖父母等)がお亡くなりになっていなければなりません。

7人兄弟のうち、既になくなっている方に関しては、その方のお子さんが相続人になります。

認知症の方に関しては、後見人を選任して、
その方が代わって相続の手続きをします。
後見人の選任は、家庭裁判所へ申し立てをします。
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事務所名:小原行政書士事務所
対応地域: 回答日時:2008年05月31日
 配偶者がおられて子供がいない、7人兄弟で、存命であるのは3人、3人はすでに亡くなっておられるということのようですね。すでに亡くなっておられる叔父さんの3人のご兄弟には子どもさん(叔父さんからみて甥姪)はおられるのでしょうか。もしおられれば、その方までが相続人になります(代襲相続)。その先はありません。
 認知症の方についても相続人としての地位は他の方と変わることはありません。
 その財産の管理については、成年後見人を立てその方に管理してもらうという方法があります。
 成年後見人の申立ては原則として4親等以内の親族からの申し立てにより家庭裁判所が決定します。成年後見人には適任であれば誰でもなれます。近親の方でご相談されてはいかがでしょうか。
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