- 遺産相続
- 当人は若いころ離婚をし子供(二人)は相手に親権を譲り現在音信不通ですが、負の財産が金額は不明ですが(サラ金からの借金)有る模様ですが
この親権のない子供にも影響が及ぶようであれば探して放棄の手続きをさせる必要があると思いますがその必要があるでしょうか。
当人の近所に離婚相手の叔母さんがいることから
容易にその子供たちを探すことはできますが。
当人の姉妹は3人いますが、上記子供たちと関係なく遺産放棄の手続きをする必要があると思っていますが逢わせて教えてください - まさゆきさん2009年12月30日

現在未掲載の専門家
2009年12月30日
当人が負の財産(負債)を抱えたまま亡くなられたときは、相続人がその負債を引き継ぎますが、親権のない子供も相続人ですので、債務超過が確実であれば、亡くなられてから3ヶ月以内に家庭裁判所に相続放棄の手続きが必要です。子供が未成年者の場合は特別代理人を家庭裁判所に申請して、その人が事実上の手続きをすることになります。この場合、元夫は当人の相続人ではありませんので、子供の特別代理人になることができます。
当人の姉妹は相続人ではありませんが、子供が放棄した場合で、当人の両親等の尊属もないときは姉妹が相続人になりますので、債務を引き継ぎたくないときは放棄手続きが必要になります。
税理士 高山秀三
当人の姉妹は相続人ではありませんが、子供が放棄した場合で、当人の両親等の尊属もないときは姉妹が相続人になりますので、債務を引き継ぎたくないときは放棄手続きが必要になります。
税理士 高山秀三

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