- 相続人の1人が欠けている場合の遺産分割の進め方
- 相続にあたり、相続人の1人が生きているのは判っているが、どうしても居場所が判明しない場合はどのように遺産分割を進めていけばよいのでしょうか?
死んでいる可能性はあくまでもゼロに等しく、失踪宣告をせず、進める方法はありますか?
不在者の管理人という者をおいて始めるのでしょうか? - blueさん2009年12月28日

現在未掲載の専門家
2009年12月28日
大概の場合、判明している本籍地を手がかりに現在の本籍を調べ、その戸籍の附表で現住所を知ることができます。
上記によっても所在が判明しないときは、家庭裁判所に特別代理人(不在者財産管理人)の選任を依頼し、その人が不明者に代わって遺産分割協議に参加して遺産分割協議書を作成することになります。
税理士 高山秀三
上記によっても所在が判明しないときは、家庭裁判所に特別代理人(不在者財産管理人)の選任を依頼し、その人が不明者に代わって遺産分割協議に参加して遺産分割協議書を作成することになります。
税理士 高山秀三

現在未掲載の専門家
![]()
相続人

- 遺留分の請求に対してど対応したらいいか。
父が亡くなり、子供3人の相続人がおります(母は先に亡くなる)。二人の妹は ... - 二次相続が起こりそうです
昨年父が亡くなって、現金と不動産が自宅と倉庫がありそれは売却契約締結して ... - 基礎控除内の土地評価について
土地を相続する場合、基礎控除以内で相続税がかからない場合の土地評価額につ ... - 遺産分割調停について
昨年6月に父が亡くなり、その遺産分割協議も整わないまま、今年の8月に母も ... - 私の相続分を第三者に相続させたい
父がなくなり相続人は母(痴呆あり)、私、弟の3人ですが、財産は現在弟夫婦 ... - おじの借地代滞納及び建物収去について
祖母は借地に家を建て住んでおりました。 ... - 相続放棄
父が亡くなり八年が過ぎましたが父名義の土地の相続人(子供五人)の内の一人 ...






