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相続人の1人が欠けている場合の遺産分割の進め方
相続にあたり、相続人の1人が生きているのは判っているが、どうしても居場所が判明しない場合はどのように遺産分割を進めていけばよいのでしょうか?
死んでいる可能性はあくまでもゼロに等しく、失踪宣告をせず、進める方法はありますか?
不在者の管理人という者をおいて始めるのでしょうか?
blueさん2009年12月28日
高山秀三税理士事務所

現在未掲載の専門家

2009年12月28日

大概の場合、判明している本籍地を手がかりに現在の本籍を調べ、その戸籍の附表で現住所を知ることができます。
 上記によっても所在が判明しないときは、家庭裁判所に特別代理人(不在者財産管理人)の選任を依頼し、その人が不明者に代わって遺産分割協議に参加して遺産分割協議書を作成することになります。
 税理士 高山秀三
高山秀三税理士事務所

現在未掲載の専門家

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