- 遺産相続に関して
- 平成6年に死亡した親の遺産分与についてお伺い致します。
平成6年に母親が亡くなり(父親も既に死亡)その後、長男である私が喪主を務め葬儀を行いました。
(母親は一人暮らしで誰も同居はしておりませんでした。)
私には弟が2人と妹が1人おります。
葬儀の際から平成18年までの12年間、私が長男として親の遺産や香典の管理をしてまいりました。
遺産には貯蓄の他に土地が4つあり(内1つは宅地)、親の死亡後にその土地を4度に分け、売却いたしました。
その際、土地の売却の度に4人の兄弟妹で売却代金を分与してきたのですが、1度目と2度目の売却の際は
家が残っていたため、その家の管理や(税金や自治会費など)墓の管理、今後の法事の費用などにあてるため、1/5に分け、私が2/5、弟妹は1/5に分与しました。その後、平成18年に3つ目の土地売却を売却し、兄弟妹で遺産分与するにあたって、三男より「平成6年の母親の死亡後から平成18年までにかかった葬儀や家の管理費、親戚付き合いなどの経費、お墓の花代などすべていくらかかったのか教えてくれ」と言われました。また、「すべて経費としてかかったものは領収書を出せ!領収書がない出費に関しては経費とは認めない!経費としてかかったものの具体的な資料と証明書類の提出がなければ監査は通らない!」と言われました。
長男として親戚の冠婚葬祭に出席した際の費用にはもちろん領収書などなく、12年経ってから12年前の墓や仏壇に供えた花代や法事の際にかかった食事代などの領収書などを出せと言われても保管しているはずもなく「勝手に親の遺産を使い込んだ!」と三男から言われ、3度目の土地を売却した際は私には、弟妹が受け取った金額の1/3の金額しか支払われませんでした。そして、今回最後の土地を売却したのですが、その際にも三男から「おまえは香典まで取り込んだのだから取り分はない!」と言われました。実際には経費は、預かっていた親の預金や2度の土地分与の際に他の弟妹よりも多くもらった1/5(2回)分では足らず、私が自分の預金より支払ってきていたため、平等ではなく私の受けた分与金額が他の3人よりも少なくなっているのですが、三男と妹が認めてくれず勝手に4度目の土地の売却金を次男と三男と妹の3人で分けてしまいました。その為、不服を申し立てたところ、売却金の一部が私の口座へ振り込まれたですが、その金額は平等ではなかったため、1/4に分けなおして欲しいと伝えましたが、認めてもらえませんでした。
また、香典の残りも兄弟妹で1/4に平等に分けろといわれています。しかし、香典の残りも法事などの費用に使ってしまって残っておりません。それも、「領収書がないから法事に使ったとは認めない!勝手に使い込んだ」と言われています。
また、母親は亡くなるまでの間、1年間ほど入院していたのですが、その介護をしたのは私の妻だけです。次男と三男の嫁はたまに顔を出しただけ、妹もたまに顔を出しただけで介護と言えるような介護はしておりません。私の妻が毎日、病院に通いほぼ一人で介護をしてきました。その旨を弟たちに伝えたところ、嫁には相続権はない!と言われました。
また、母親の生前には弟2人は毎月10000万円、私は毎月20000円の仕送りをしてきました。妹は仕送りは一切しておらず、逆に母親から生活費の援助を受けていたようです。
弟妹は遺産分与は平等に1/4にするのが正しいと言っており、12年間にかかった経緯費など、領収がないものは認めてくれず、分与金額から差引きされています。
現在、私は長男として仏壇とお墓の管理をしております。今後も、親戚付き合いなど私には長男として、金銭的にも精神的にも他の弟妹に比べて負担が大きいことはわかってもらえておりません。
すべて何もかも平等、親の遺産の一部は経費として長男である私に預けていただけなのだから、その母親の預金から出金したお金に関しては経費であっても領収書がないものは認めない。使い込みだ。という弟妹の言い分が正しいのでしょうか?
現在、次男は私と三男の間に立ち話し合いを進めてくれておりますが、三男と妹だけがかたくなに上記のようなことを言っており、話し合いがまとまっておりません。
ご回答いただけると助かります。
どうぞよろしくお願い致します。 - 長男さん2009年12月27日

現在未掲載の専門家
2009年12月28日
6年前に遺産分けの話し合いがしてなかったのでしょうか。本来は遺産分割協議書を作成して財産の分け方を決めておくべきでした。
同居の上面倒見た人、祭祀を承継し維持する人、財産を管理し固定資産税等を支払った人は他の人より多く財産を取得するのが普通です。
香典等は葬儀費用に充ててもなお葬儀資金が不足する場合がおおいので、実情を良く説明して理解させることでしょう。全てを平等にというのは一般的ではありません。(生活に困窮しているのであれば、別途支援又は貸付等も考えるべきでしょう。)
それでも理解されないときは家庭裁判所に調停、和解を提起することもできますが、時間と労力がかかります。
税理士 高山秀三
同居の上面倒見た人、祭祀を承継し維持する人、財産を管理し固定資産税等を支払った人は他の人より多く財産を取得するのが普通です。
香典等は葬儀費用に充ててもなお葬儀資金が不足する場合がおおいので、実情を良く説明して理解させることでしょう。全てを平等にというのは一般的ではありません。(生活に困窮しているのであれば、別途支援又は貸付等も考えるべきでしょう。)
それでも理解されないときは家庭裁判所に調停、和解を提起することもできますが、時間と労力がかかります。
税理士 高山秀三

現在未掲載の専門家
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